○公共事業の前払金保証事業に対する前払金実施要領

令和2年3月23日

訓令第1号

庁中一般

教育委員会

公共事業の前払金保証事業に対する前払金実施要領(昭和57年睦沢村訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、公共工事の適正な施行と促進を図るため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定による前払金に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 公共工事の前払金及び中間前払金の支払は、当該契約書と保証会社の保証証書により行うものとし、支出伝票の決裁をもって決定するものとする。

(前払金の支払基準等)

第3条 公共工事の前払金の支払は、1件の請負金額が500万円以上の公共工事並びに工事に係る設計、調査及び測量について行うものとする。

2 工事の前払金額は請負金額の4割以内とし、設計等委託の前払金額は請負金額の3割以内とする。

3 工事の中間前払金額は、前2項の規定による前払金の支払を受けた工事で、次に掲げる要件の全てを満たしたものについて行うものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4 工事の中間前払金の支払を行う場合は、次に掲げる書類の提出を受け、前項各号に掲げる要件の全てに該当するものであるかどうか認定し、認定調書(様式第3号)にて通知する。また、申請書(様式第4号)を受け、支払う。

(1) 中間前金払認定請求書(様式第1号)

(2) 工事履行報告書(様式第2号)

(3) 工程表

(4) その他必要と認める書類

5 工事の中間前払金額は、請負金額の2割以内とする。

(出来高払の基準)

第4条 前払金の支払が行われた工事について出来高払を行うものは、原則として当該工事の既成部分が全工事の10分の5以上でなければならない。

(出来高払の方法)

第5条 前条の規定による出来高払をする場合は、出来高支払額から前払金償却額を控除した額とする。

2 前項の「出来高支払額」とは請負代金額を設計金額で除し、設計金額に基づき算出した出来高を乗じて得た額(以下「請負代金相当額」という。)に10分の9の割合を乗じて得た額をいい、同項の「前払金償却額」とは請負代金相当額に既払の前払金を請負代金額で除した数値を乗じて得た額をいう。

(前払金の返還)

第6条 前払金及び中間前払金の支払が行われた工事について完成期日までに工事が完成しなかった場合並びに年度繰越しの場合は、直ちに前払金及び中間前払金を返還するものとする。ただし、工期の延長を承認し、保証会社の保証期間を延長した場合は、この限りでない。

(端数処理)

第7条 第2条に定める前払金及び中間前払金は1万円未満の額を、第5条に定める前払金償却額は1,000円未満の額をそれぞれ切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(睦沢町低入札価格調査制度取扱要領の一部改正)

2 睦沢町低入札価格調査制度取扱要領(平成17年睦沢町訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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公共事業の前払金保証事業に対する前払金実施要領

令和2年3月23日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)