○睦沢町行政改革推進委員会設置条例
令和2年6月15日
条例第18号
(設置)
第1条 本町は、社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的かつ効果的な行政の実現に資するため、睦沢町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、行政改革の推進に関する重要事項を調査審議し、町長に意見を述べる。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員会の委員は、睦沢町行政改革推進委員会設置条例施行規則(令和2年睦沢町規則第15号)第3条に規定する者のうちから、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年睦沢町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略