○睦沢町企業誘致条例
令和3年3月8日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、睦沢町における適正な企業誘致を推進するため、町内に事業所を設置する企業に対し、奨励措置を講ずることにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって地域経済の発展及び町民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 企業 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合並びに農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農事組合法人で、規則で定める産業に属するものをいう。
(2) 指定企業 奨励措置の指定を受けた企業をいう。
(3) 誘致協働事業者 企業に対して、事業用地又は事業用建物を譲渡し、又は賃貸するものをいう。
(4) 事業所 企業がその事業の用に供するため直接必要な施設をいう。
(5) 公害 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。
(指定企業等の責務)
第3条 指定企業及び奨励措置の指定を受けた誘致協働事業者(以下「指定企業等」という。)は、睦沢町商工会、長生保健所管内食品衛生協会睦沢支部、茂原法人会睦沢支部等への加入等、町内企業との連携強化に努めるものとする。
(経済関係団体の責務)
第4条 経済関係団体は、地域経済の活性化等のため、指定企業等に対し町内企業に関する情報の提供等に努めるものとする。
(町の責務)
第5条 町は、地域経済の活性化等のため、国、千葉県、企業、誘致協働事業者、経済関係団体及びまちづくり団体と連携を図り、次に掲げる施策を実施することができるものとする。
(1) 誘致に関する情報の提供及び相談
(2) 誘致に関する調査及び研究
(3) 奨励措置等の財政支援
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策
(奨励措置)
第6条 町長は、第1条の目的を達成するため、指定企業に対し、奨励措置を講ずることができるものとする。
2 奨励措置の内容について必要な事項は、規則で定める。
(指定要件)
第7条 前条に規定する奨励措置を受ける要件は、規則で定める。
(指定申請等)
第8条 奨励措置の指定を受けようとする企業は、事業開始の日の1月前までに町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、遅滞なく審査を行い、適当と認めた企業に対し奨励措置の指定を行うものとする。
3 指定企業が、事業を開始したときは、規則で定めるところにより事業開始の日から1月以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(奨励措置の申請)
第9条 指定企業は、奨励措置を受けようとするときは、町長に申請書を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、遅滞なく調査及び審査を行い、適当と認めた指定企業に対し奨励措置をするものとする。
(事業の休止等の届出)
第10条 指定企業は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 第8条第1項の規定による申請の内容に変更が生じたとき。
(2) 事業所における事業を休止し、又は廃止したとき。
(地位の承継)
第11条 合併、営業譲渡等により指定企業の事業を承継した企業は、事業所の事業を継続する場合に限り、町長の承認を受けて、当該指定企業の地位を承継することができる。
(指定の取消し)
第12条 町長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励措置の指定を取り消すことができる。
(1) 第7条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 事業所において公害を発生させるおそれがあり、その排除のために当該事業所の施設の改善その他必要な措置を講じなかったとき。
(3) 事業を廃止したとき又は廃止の状況にあると認められるとき。
(4) 偽りその他不正の手段により奨励措置の指定を受けたとき。
(5) 町税を滞納したとき。
(6) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(奨励措置の停止)
第13条 町長は、前条の規定により奨励措置の指定を取り消した企業に対し、奨励措置を停止することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(睦沢町税条例の一部改正)
2 睦沢町税条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略