○睦沢町軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する要綱

令和4年1月7日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、納税義務者の利便性を向上するため、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項に規定する軽自動車税納税証明書(以下「納税証明書」という。)の有効期限に関して必要な事項を定めるものとする。

(有効期限)

第2条 納税証明書の有効期限は、軽自動車税(種別割)の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税(種別割)で口座振替後毎年度当初に郵送する納税証明書の有効期限については、当該納税証明書の有効期限が属する年の6月10日まで延長することができる。

(再発行)

第3条 前条ただし書の規定により有効期限を延長した納税証明書を紛失等した者から再発行の申請があったときには、当該納税証明書を使用しなければ、継続検査申請手続きに支障をきたすおそれがあると認められた場合に限り、有効期限を延長した納税証明書を再発行することができる。この場合における有効期限は、前条の例による。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

睦沢町軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する要綱

令和4年1月7日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入/第1節
沿革情報
令和4年1月7日 告示第3号