○睦沢町妊婦インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要綱

令和4年8月9日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、インフルエンザワクチン接種(以下「接種」という。)に係る経済的負担を軽減し、安心して妊娠・出産できる環境づくりを進めるため、妊娠中の者(以下「妊婦」という。)に対し、接種費用の一部を助成する妊婦インフルエンザワクチン接種費用助成事業(以下「事業」をいう。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、睦沢町(以下「町」という。)とする。

2 町は、次条に規定する対象者に対し、この要綱の定めるところにより助成金を交付するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、接種日時点において町内に住所を有する妊婦(以下「対象者」という。)とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、対象者1人につき3,000円とする。ただし、接種費用の額が3,000円に満たない場合は、当該接種費用の額とする。

(接種対象期間)

第5条 助成金の対象となる接種期間は、毎年10月1日から翌年1月31日までの間とする。

(申請兼請求)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、睦沢町妊婦インフルエンザワクチン接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 領収書(原本)

(2) 対象者の接種記録が分かるもの

(3) 母子健康手帳の写し

(4) 振込先金融機関口座通帳の写し

(交付決定及び助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、睦沢町妊婦インフルエンザワクチン接種費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により対象者へ通知するとともに、速やかに助成金を交付するものとする。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、前条の規定による助成金の交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(健康被害の救済)

第9条 町長は、接種を受けた者又は受託医療機関等から接種による健康被害の発生の報告を受けたときは、速やかに睦沢町予防接種健康被害調査委員会要綱(平成12年睦沢町告示第33号)に基づく睦沢町予防接種健康被害調査委員会を開催し、その意見に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は、接種による健康被害の発生を確認したときは、速やかに千葉県市町村予防接種事故補償等条例(昭和52年千葉県市町村総合事務組合条例第19号)に基づき救済の手続きを行うものとする。

3 前項の規定は、接種により健康被害を受けた者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済措置を受けることを妨げるものではない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

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睦沢町妊婦インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要綱

令和4年8月9日 告示第53号

(令和4年10月1日施行)