○睦沢町個人情報保護審査会条例

令和5年3月10日

条例第7号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び睦沢町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年睦沢町条例第13号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、睦沢町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、睦沢町個人情報保護法施行条例(令和5年睦沢町条例第6号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 睦沢町個人情報保護法施行条例第6条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じ意見を述べること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 前項に定めるもののほか、審査会は、個人情報保護制度の運用に関する事項について、実施機関に対して意見を述べることができる。

(委員)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員は、非常勤とし、その報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年睦沢町条例第9号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に睦沢町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の睦沢町個人情報保護条例(平成13年睦沢町条例第18号)第26条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する睦沢町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第4条第2項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

睦沢町個人情報保護審査会条例

令和5年3月10日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月10日 条例第7号