○睦沢町定年退職者等の暫定再任用の運用に関する要綱

令和5年2月20日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び睦沢町定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和4年睦沢町規則第22号)の規定に基づき、暫定再任用職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 常時勤務を要する職にある暫定再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 短時間勤務の職にある暫定再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間を超えない範囲とする。

(暫定再任用期間)

第3条 暫定再任用職員の任期は、原則として、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

(勤務条件等)

第4条 暫定再任用職員の所属(配置)、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上での必要性等を勘案して決定する。

2 暫定再任用職員の職務の級は、次の各号に掲げる職種に応じ、それぞれ当該各号に定める級に格付けるものとする。ただし、職務の困難度等に応じてこれにより難いとして町長が特に認めた場合は、この限りでない。

年齢60年に達する日の属する年度の末日(年齢60年に達する日の属する年度の末日以前に退職した場合は、退職時)の職務級

暫定再任用職員の職務級

7級

5級

6級

4級

5級

3級

4級

2級

3級以下

1級

(2) 給与条例別表第1(イ)行政職給料表(2)の適用職員 暫定再任用職員の職務級2級

(3) 給与条例別表第2の医療職給料表の適用職員

年齢60年に達する日の属する年度の末日(年齢60年に達する日の属する年度の末日以前に退職した場合は、退職時)の職務級

暫定再任用職員の職務級

4級

3級

3級以下

2級

(制度の周知)

第5条 総務課長は、暫定再任用に当たっては、関係職員等に対して、あらかじめ、制度の概要、勤務条件、暫定再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。

(意向調査)

第6条 暫定再任用についての意向調査は、毎年度実施するものとする。

2 定年退職予定者等で暫定再任用の要件に該当するもの及び暫定再任用職員は、調査の都度、暫定再任用意向調査書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(選考)

第7条 暫定再任用職員を任用しようとするときは、前条第2項の規定により提出された暫定再任用意向調査書において、暫定再任用を希望する者(以下「希望者」という。)に対し、選考を行うものとする。

2 選考の決定は、任用する職に必要な職務能力の有無に基づくところによるものとし、次に掲げる事項を総合的に勘案して判断するものとする。

(1) 公務員としての退職日以前3年間における人事評価

(2) 知識経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤務意欲、職に対する適性等

3 第1項の規定による選考を行うに当たっては、希望者が退職日以前3年間において、次のいずれかに該当する場合には、選考対象から除外する。

(1) 分限処分を受けた者で、その期間が通算で2年以上であるもの

(2) 懲戒処分(停職3か月以上)を受けた者

(3) 11日以上欠勤がある者

4 町長は、選考に基づき暫定再任用の候補者(以下「候補者」という。)を決定した場合は、候補者には暫定再任用内定通知書(様式第2号)により、採用しない希望者には暫定再任用選考結果通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

5 総務課長は、候補者から暫定再任用の内定に係る同意書(様式第4号)を徴し、町長に提出するものとする。

6 町長は、候補者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。

(1) 内定者として不適当と認められるような行為があったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他暫定再任用することが困難な理由があるとき。

7 前項に該当する場合は、暫定再任用内定取消通知書(様式第5号)により候補者に通知するものとする。

(任期の更新等)

第8条 暫定再任用職員の任期を更新しようとするときは、第6条第2項の規定により提出された暫定再任用意向調査書において、暫定再任用の更新を希望する職員(以下「更新希望職員」という。)に対し、選考を行うものとする。

2 選考の決定は、任用する職に必要な職務能力の有無に基づくところによるものとし、更新希望職員の中から、当該更新希望職員の人事評価、健康状態、勤務意欲その他の事情を総合的に勘案して判断するものとする。

3 町長は、選考に基づき暫定再任用の任期更新の候補者(以下「更新候補者」という。)を決定した場合には、更新候補者には暫定再任用内定通知書により、任期を更新しない更新希望職員には暫定再任用選考結果通知書により、それぞれ通知するものとする。

4 総務課長は、更新候補者から暫定再任用の任期更新に係る同意書を徴し、町長に提出するものとする。

5 更新候補者が前条第6項各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。

6 前項に該当する場合は、暫定再任用内定取消通知書により更新候補者に通知するものとする。

(辞退)

第9条 候補者又は更新候補者は、暫定再任用又は暫定再任用の任期の更新を辞退する場合には、総務課長に暫定再任用辞退届(様式第6号)を提出するものとする。

2 前項の規定により書類の提出を受けた総務課長は、速やかに町長に提出するものとする。

(退職)

第10条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、町長に辞職願を提出しなければならない。

(任用の方法)

第11条 暫定再任用職員の任用に当たっては、辞令を交付するものとする。

(人事評価)

第12条 暫定再任用職員の人事評価は、睦沢町職員の人事評価実施規程(平成27年睦沢町訓令第4号)により行うものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、暫定再任用制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公示の日から施行する。

(準備行為)

2 第6条から第8条までの規定による暫定再任用の手続は、この訓令の施行前においても行うことができる。

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睦沢町定年退職者等の暫定再任用の運用に関する要綱

令和5年2月20日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)