○睦沢町年齢60年以上退職者の定年前再任用の運用に関する要綱

令和5年2月20日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び睦沢町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和4年睦沢町規則第21号)の規定に基づき、定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 定年前再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間を超えない範囲とする。

(採用日)

第3条 定年前再任用職員の採用日は、原則として、4月1日とする。

(勤務条件等)

第4条 定年前再任用職員の所属(配置)、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上での必要性等を勘案して決定する。

2 定年前再任用職員の職務の級は、次の各号に掲げる職種に応じ、それぞれ当該各号に定める級に格付けるものとする。ただし、職務の困難度等に応じてこれにより難いとして町長が特に認めた場合は、この限りでない。

年齢60年に達する日の属する年度の末日の職務級

定年前再任用職員の職務級

7級

5級

6級

4級

5級

3級

4級

2級

3級以下

1級

(2) 給与条例別表第1(イ)行政職給料表(2)の適用職員 定年前再任用職員の職務級2級

(3) 給与条例別表第2の医療職給料表の適用職員

年齢60年に達する日の属する年度の末日の職務級

定年前再任用職員の職務級

4級

3級

3級以下

2級

(申込み)

第5条 定年前再任用を希望する者(以下「希望者」という。)は、定年前再任用申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(選考)

第6条 定年前再任用職員を任用しようとするときは、希望者に対し、選考を行うものとする。

2 選考の決定は、任用する職に必要な職務能力の有無に基づくところによるものとし、次に掲げる事項を総合的に勘案して判断するものとする。

(1) 公務員としての退職日以前3年間における人事評価

(2) 知識経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤務意欲、職に対する適性等

3 第1項の規定による選考を行うに当たっては、希望者が退職日以前3年間において、次のいずれかに該当する場合には、選考対象から除外する。

(1) 分限処分を受けた者で、その期間が通算で2年以上であるもの

(2) 懲戒処分(停職3か月以上)を受けた者

(3) 11日以上欠勤がある者

4 町長は、選考に基づき定年前再任用の候補者(以下「候補者」という。)を決定した場合は、候補者には定年前再任用内定通知書(様式第2号)により、採用しない希望者には定年前再任用選考結果通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

5 総務課長は、候補者から定年前再任用の内定に係る同意書(様式第4号)を徴し、町長に提出するものとする。

6 町長は、候補者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。

(1) 内定者として不適当と認められるような行為があったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他定年前再任用することが困難な理由があるとき。

7 前項に該当する場合は、定年前再任用内定取消通知書(様式第5号)により候補者に通知するものとする。

(辞退)

第7条 候補者は、定年前再任用を辞退する場合には、総務課長に定年前再任用辞退届(様式第6号)を提出するものとする。

2 前項の規定により書類の提出を受けた総務課長は、速やかに町長に提出するものとする。

(退職)

第8条 定年前再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 定年前再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、町長に辞職願を提出しなければならない。

(任用の方法)

第9条 定年前再任用職員の任用に当たっては、辞令を交付するものとする。

(人事評価)

第10条 定年前再任用職員の人事評価は、睦沢町職員の人事評価実施規程(平成27年睦沢町訓令第4号)により行うものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、定年前再任用制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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睦沢町年齢60年以上退職者の定年前再任用の運用に関する要綱

令和5年2月20日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)