○睦沢町特別の理由による任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和5年8月18日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、骨髄移植手術等特別な理由により免役が消失し、接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種の効果が期待できないと医師に判断され、任意で医師が必要であると認めた第4条に規定する予防接種を再接種する者に対し、当該予防接種に要する費用を助成することにより、感染及び発病の防止を図るとともに、経済的負担を軽減することを目的とする。

(接種対象者)

第2条 この事業を利用することができる者(以下「接種対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 疾病の治療として、骨髄移植手術等特別な理由により免役が消失し、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。

(2) 第4条に規定する予防接種の再接種日において町内に住所を有する20歳未満の者であること。

(助成対象者)

第3条 助成金の支給の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者の保護者等とする。

(対象となる予防接種)

第4条 助成の対象となる予防接種は、次に掲げる要件の全てを備えるものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。

(2) 使用ワクチンが予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるものであること。

(3) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、実施規則の規定によるものであること。

(4) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の6の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでの間の接種であること。

(助成金額)

第5条 助成金の額は、当該対象予防接種の費用の相当額とし、再接種日の属する年度に締結した千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業委託契約書の金額(消費税を含む)を上限とする。

(実施方法)

第6条 助成対象者は、医療機関等(国内に所在するものに限る。)において接種対象者に第4条に規定する予防接種を再接種させ、その接種費用の実費を、当該医療機関等に支払うものとする。

(助成金の申請)

第7条 助成金の支給を受けようとする助成対象者は、睦沢町特別の理由による任意予防接種費用助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 睦沢町特別の理由による任意予防接種費用助成明細書(様式第2号)

(2) 睦沢町特別の理由による任意予防接種費用助成に関する医師の意見書(様式第3号)

(3) 予防接種を実施した医療機関等の領収書(接種対象者が接種した予防接種の種類が記載されたものに限る。)

(4) 予防接種記録が記載されているものの写し

(助成金の支給)

第8条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、速やかに助成金を支給するものとする。

この告示は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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睦沢町特別の理由による任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和5年8月18日 告示第49号

(令和5年8月18日施行)