○睦沢町災害見舞金等の支給に関する要綱

令和5年10月6日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内において発生した災害の被災者に対する災害見舞金及び災害弔慰金(以下「見舞金等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、地震その他の自然現象並びに火災及び爆発による被害をいう。

(2) 被災者 本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者であって、災害により死亡したもの(行方不明となり死亡したと推定される者を含む。以下同じ。)、障害を受けたもの又は住家に被害を受けた世帯主をいう。

(3) 住家 現に自己の居住の用に供している建物をいう。

(4) 遺族 被災者のうち、死亡したものの死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情があったものを含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹をいう。

(見舞金等の支給)

第3条 町長は、被災者又は被災者の遺族に対し、別表に定める見舞金等を支給する。

2 前項の場合において、同一又は複数の災害が重複して発生した場合の住家の被害に対する見舞金は、支給額の多い被害を支給の対象とする。

(決定)

第4条 町長は、前条の規定により見舞金等を支給するときは、被災者、被災状況等の調査を行い、被災世帯等被害状況調査書(別記様式)を作成するとともに、その結果に基づき支給の可否を決定するものとする。

(支給の制限)

第5条 町長は、災害による被害が次の各号の一に該当するときは、見舞金等を支給しないことができる。

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定の適用を受けたとき。

(2) 千葉県市町村災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)の規定の適用を受けたとき。

(3) 被災者又は見舞金等の支給を受けようとする者の故意又は重大な過失によるとき。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和5年9月8日から適用する。

別表(第3条関係)

種類

被害の程度

支給額

災害見舞金

住家の全壊

1世帯につき 100,000円

住家の半壊

1世帯につき 50,000円

住家の全焼

1世帯につき 100,000円

住家の半焼

1世帯につき 50,000円

床上浸水

1世帯につき 30,000円

1月以上の入院を要すると診断された傷害

1人につき 50,000円

2週間以上1月未満の入院を要すると診断された傷害

1人につき 30,000円

災害弔慰金

死亡

1人につき 100,000円

備考

1 全壊 住家の損壊若しくは流失した部分の床面積がその家屋の延床面積の70パーセント以上の程度に達したもの又は住家の主要構造部の損壊若しくは流失による損害額がその住家の評価額の50パーセント以上の程度に達したものをいう。

2 半壊 住家の損壊若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満の程度のもの又は住家の主要構造部の損壊若しくは流失による損害額がその住家の評価額の20パーセント以上50パーセント未満の程度のものをいう。

3 全焼 住家の焼失損害額が火災前の住家の評価額の70パーセント以上の程度に達したもの又は70パーセント未満の程度のものであって住家の残存部分に補修を加えて再使用することが困難であるものをいう。

4 半焼 住家の焼失損害額が火災前の住家の評価額の20パーセント以上70パーセント未満の程度のものであって全焼でないものをいう。

5 床上浸水 住家の床より上に浸水したものをいう。

画像

睦沢町災害見舞金等の支給に関する要綱

令和5年10月6日 告示第58号

(令和5年10月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
令和5年10月6日 告示第58号