○睦沢町帯状疱疹定期予防接種事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき、帯状疱疹ほうしんワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を町が実施することにより、帯状疱疹の発症及び重症化を防止し、健康保持を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、予防接種を受ける日(以下「接種日」という。)において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳に記録されており、過去にこの要綱又は睦沢町帯状疱疹任意予防接種事業実施要綱(令和7年睦沢町告示第46号)に基づく予防接種を受けていない者のうち、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 年度内に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳以上に達する者

(2) 接種日に60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

(実施方法及び助成金)

第3条 対象者は、予診票を町と予防接種に係る委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)に提出し、予防接種を受けるものとする。ただし、接種回数及び助成金の額の上限は、次のとおりとする。

ワクチン名称

接種回数

助成金

水痘ワクチン(生ワクチン)

1回

4,000円

帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)

2回

10,000円/回

2 前項の規定による予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)は、当該予防接種に要した費用から、助成金を差し引いた額を負担しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている世帯者にあっては、予防接種に要した費用に相当する金額を助成するものとする。

(実施期間)

第4条 予防接種の実施期間は、町長が別に定める。

(委託料の請求等)

第5条 受託医療機関は、被接種者に係る予診票を月ごとに取りまとめ、請求書に当該予診票を添えて、翌月10日までに町長に委託料を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(償還金の交付の決定等)

第6条 対象者が、受託医療機関以外で予防接種を受けた場合その他やむを得ない事情により予防接種の費用を全額支払った場合は、町長は、当該対象者に対し、当該費用の全部又は一部を償還払の方法により助成するものとする。

2 前項の規定による助成金(以下「償還金」という。)の額は、当該ワクチンの名称において第3条第1項の表に掲げた額とする。ただし、予防接種の費用が当該償還金に満たない場合は、当該費用の額に相当する額とする。

3 償還金の交付を受けようとする者は、睦沢町帯状疱疹定期予防接種事業償還金交付申請書(様式第1号)に医療機関の発行した領収書及び接種日、ワクチンの種類等が記載された予防接種を受けたことを証明する書類を添えて、町長に申請するものとする。

4 町長は、前項の申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当又は不適当と認めたときは、睦沢町帯状疱疹定期予防接種事業償還金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。ただし、不適当とした場合を除き、決定通知書を省略することができる。

(償還金の支給方法)

第7条 償還金は、口座振込みの方法による支給とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、この限りでない。

(不正利得の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により予防接種の助成金又は償還金の交付を受けた者があるときは、町が負担した予防接種の助成金又は町が交付した償還金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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睦沢町帯状疱疹定期予防接種事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第60号

(令和7年4月1日施行)