○睦沢町教育委員会地域クラブ認定要綱

令和7年5月15日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、休日の学校部活動に代わり得る活動としてクラブ活動を実施する地域団体等(以下「地域クラブ」という。)を認定することに関し必要な事項を定めるものとする。

(地域クラブの定義)

第2条 この要綱において「地域クラブ」とは、学校と連携し、又は協働し、中学校部活動の教育的意義や役割について継承し、又は発展させることを目的とし、地域での多様な体験や豊かな交流等を通じた学びなどの新しい価値を創出しながら、発達の段階やニーズに応じた多様な活動を目指す団体をいう。

(認定の定義)

第3条 この要綱において「認定」とは、睦沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が地域クラブを認定し、認定資格を付与することをいう。

(認定要件)

第4条 教育委員会が認定する地域クラブは、次に掲げる要件を全て満たすこととする。

(1) 活動拠点は、原則として睦沢町内とし、活動場所までの移動について、生徒及びその保護者の過度な負担とならないこと。

(2) 営利目的を主とした運営でないこと。

(3) 活動の維持及び運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な会費を設定していること。

(4) スポーツ庁及び文化庁が策定した「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」(令和4年12月スポーツ庁・文化庁)に準じた活動を行う地域クラブであること。

(5) 適切な活動時間や休養日等を設定していること(週当たり2日以上の休養日を設けるとともに、練習日は平日が2時間程度、土日はどちらかで3時間程度とすること。)

(6) 生徒の活動内容及び活動実績について、その生徒の所属校と必要に応じた情報共有を行うこと。

(7) 活動中の事故及びトラブル等の管理責任が明らかであり、その解決に向け、必要に応じて学校と連携する体制が整備されていること。

(8) 勝敗に偏った指導にならないように努め、生徒の資質及び能力の向上を主たる目的として活動すること。

(9) 体罰及び暴言は、生徒の人権を侵害する違法な行為であることを理解し、生徒の健康や安全を最優先すること。

(10) 生徒の発達段階及び健康の状態、気温等の環境を考慮し、指導内容、練習時間、水分補給、休息時間等を設定すること。また、保護者及び関係機関への緊急時の連絡体制の整備等を行う等、生徒の安全確保に万全を期すること。

(認定の申請)

第5条 認定を受けようとする地域クラブの代表者は、休日の中学校部活動地域移行実施団体届(様式第1号)、睦沢町教育委員会地域クラブ認定要件確認書(様式第2号)及びその他クラブ活動の概要や活動内容等が分かる資料を教育委員会に提出しなければならない。

(認定)

第6条 教育委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、地域クラブとして認定し、申請者にその旨を通知するものとする。また、地域クラブの認定をする場合において、必要があると認める場合は、条件を付することができる。

(変更申請)

第7条 認定を受けた地域クラブは、第5条の規定により届け出た内容に変更があったときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(認定の有効期間)

第8条 認定の有効期間は、認定を受けた日から、当該年度末日までとし、年度ごとにこれを更新する。

(確認調査)

第9条 教育委員会は、申請者に対し、申請書及び添付書類を審査するため、必要に応じて現地調査又は報告を求めるなど、申請の内容の確認を行うことができる。

(認定の取消し)

第10条 認定を受けた地域クラブが、第4条に掲げた要件のいずれかに違反し、又はその本来の目的から逸脱していると認められるときは、当該認定を取り消すことができる。

2 教育委員会は、認定を取り消す場合には、認定地域クラブ認定取消通知書(様式第3号)を当該地域クラブの代表者に交付するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、認定について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

睦沢町教育委員会地域クラブ認定要綱

令和7年5月15日 教育委員会告示第8号

(令和7年5月15日施行)