○令和7年度睦沢町肥料等価格高騰対策支援金交付要綱
令和7年3月26日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長期化する肥料及び飼料価格の高騰により厳しい経営環境におかれている、町内農業者(以下「農業者」という。)に対し、予算の範囲内において、睦沢町肥料等価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付し事業継続を支援するため、当該支援金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町内農業者 町内に住所又は事業所を有し、営利を目的として現に農業を行っている者をいう。
(支給対象者)
第3条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号全てに該当する者とする。
(1) 令和7年1月1日時点で町内に住所又は事業所を有し、営利を目的として現に農業を行っていること。
(2) 第7条に定める交付申請の日以後も継続して町内で農業を営む意思があること。
(4) 前号における、確定申告において販売金額又は売上高等が50万円以上であること。(複数事業所を有する者は、その合計金額とする。)
(1) 町税を滞納している者
(2) 睦沢町暴力団排除条例(平成24年睦沢町条例第3号)第2条第1項から第3項までに該当する者。また、当該暴力団等と親密な関係を有する者
(3) その他、本事業の趣旨に照らして適当でないと町長が判断する者
(交付対象経費)
第4条 支援金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象者が営利を目的として町内で営む事業における事業年度終了日が令和6年1月1日から令和6年12月31日までの確定申告の肥料費及び飼料費又は令和6年分の青色申告若しくは白色申告の肥料費及び飼料費とする。
(交付対象外経費)
第5条 次の各号に該当するものは交付対象経費の対象外とする。
(1) 事業用以外で使用した肥料費及び飼料費
(2) 販売を目的とした仕入れ肥料費及び飼料費
(支援金の額等)
第6条 支援金の額は、交付対象経費に100分の10を乗じて得た額(その額に千円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)の範囲内において町長が定める額とし、50万円を限度とする。
2 支援金の交付は、同一の交付対象者につき、1回限りとする。
(交付申請)
第7条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、睦沢町肥料等価格高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 支援金額算出表(様式第2号)
(2) 交付申請に関する誓約書及び同意書
(3) 交付対象経費を明らかにする書類で、次に掲げるもの
ア 法人の場合 事業年度終了日が令和6年1月1日から令和6年12月31日までの確定申告(別表一)及び決算報告書の損益計算書又は収支計算書の写し
イ 個人で青色申告を行っている場合 令和6年分の所得税青色申告決算書の写し
ウ 個人で白色申告を行っている場合 令和6年分の収支内訳書の写し
(4) 申請者名義の振込口座の通帳等の写し(銀行名、支店名、口座番号、口座名義(フリガナ)が分かるページ)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による交付申請書の提出部数は1部とする。
3 町長は、適正な交付を行うため必要があるときは、交付申請に係る事項につき修正を加えて交付決定及び額の確定をすることがある。
2 町長は、前条の規定により交付決定及び額の確定をしたときは、申請者が指定した口座へ振込みにより支援金を交付するものとする。
(権利の譲渡又は担保の禁止)
第10条 支援金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年3月31日までに、この告示の規定により支給決定したものについてなされた処分、手続きその他の行為は、なおその効力を有する。





