○睦沢町障害者基幹相談支援センター事業実施規則

令和7年6月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2の規定に基づく、基幹相談支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法の例による。

(事業の実施主体等)

第3条 事業の実施主体は、睦沢町とする。

2 前項の規定にかかわらず、事業は、複数の市町村及び関係機関と連携し、広域的に実施することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、事業の全部又は一部を、適切な事業運営を行うことができる一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う法人(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総合的かつ専門的な相談支援に関する業務の実施

(2) 地域における相談支援体制の強化に関する取組

(3) 地域移行及び地域定着の促進に関する取組

(4) 権利擁護及び虐待の防止に関する取組

(5) その他事業の目的を達成するために必要と認める業務

(設置の届出等)

第5条 第3条第3項の規定により委託を受けた事業者は、法第77条の2第4項の規定に基づき、睦沢町障害者基幹相談支援センター設置届出書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて町長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届出をした事業者は、届出事項に変更が生じたときは、睦沢町障害者基幹相談支援センター変更届出書(別記様式第2号)により町長に届け出なければならない。

3 睦沢町障害者基幹相談支援センター(以下「センター」という。)は、事業を廃止するときは、あらかじめ睦沢町障害者基幹相談支援センター廃止届出書(別記様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(人員体制)

第6条 センターは、事業の実施に当たり、主任相談支援専門員、精神保健福祉士、社会福祉士、保健師、相談支援専門員その他必要な人員を配置するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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睦沢町障害者基幹相談支援センター事業実施規則

令和7年6月1日 規則第15号

(令和7年6月1日施行)