後期高齢者医療

後期高齢者医療制度は75歳以上の方と、もしくは65歳以上で一定の障害を持つ方のうち、広域連合の認定を受けた方が加入する高齢者の医療制度です。

後期高齢者医療に関する届出

こんなときには届出を 持参するもの
一定の障害のある方が65歳になったとき、65歳を過ぎて一定の障害になったとき 国民年金証書、身体障害者手帳又は医師の診断書、保険証、印鑑
他県の市町村へ転出するとき 被保険者証
他県の市町村から転入してきたとき 負担区分証明書(前住所地で発行)
県内の市町村で住所や氏名が変わったとき 被保険者証
生活保護を受けるようになったり、医療保険の加入資格を失ったとき 被保険者証
死亡したとき 被保険者証、葬儀の領収書または会葬礼状、葬儀を行った方の通帳、印鑑
被保険者証を失くしたり、汚して使えなくなったとき 印鑑

保険料について

原則として被保険者全員が保険料を納めます。

保険料の決まり方 (令和2・3年度の保険料計算方法)
保険料=均等割額43,400円+所得割額8.39%
所得割り額は被保険者の前年の所得に基づき計算します。
(総所得金額等ー基礎控除額330,000円)×8.39%

※所得の低い人やこれまで保険料を自分で払っていなかった被扶養者だった人は保険料が軽減されます。

お医者さんにかかるとき

お医者さんにかかるときは、かかった費用の1割、現役並み所得者は3割が自己負担となります。
なお、自己負担限度額を超えた分が申請により払い戻されます。

  自己負担限度額(月額)
外来の限度額(個人単位)
外来と入院をあわせた限度額
(世帯単位)
現役並み所得者Ⅲ
252,600円+(総医療費-842,000円)*1%
現役並み所得者Ⅱ
167,400円+(総医療費-558,000円)*1%
現役並み所得者Ⅰ 80,100円+(総医療費-267,000円)*1%
一 般
18,000円
57,600円
低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ
8,000円
24,600円
15,000円

 

お問合わせ

睦沢町健康保険課
電話:44-2576