選挙

 

選挙権とは

国民が主権者として国会議員や地方公共団体(都道府県・区市町付)の議員や長を選ぶ権利をいいます。日本国民で次の条件を満たしていることが必要です。

  • 衆議院議員と参議院議員は年齢満18歳以上
  • その属する地方公共団体の議会議員と市町村長は、年齢満18歳以上で同一区市町村に引き続き3か月以上住んでいること

被選挙権とは

選挙によって衆議院議員・参議院議員や地方公共団体(都道府県・区市町村)の議員や長に選ばれる資格のことをいい、日本国民で次の条件を満たしていることが必要です。

  • 衆議院議員と区市町村長は年齢満25歳以上
  • 参議院議員と都道府県知事は年齢満30歳以上
  • 都道府県と区市町村の議会議員は年齢満25歳以上であり、当該選挙の選挙権を有していること

永久選挙人名簿とは

選挙権を行使するには、あらかじめ選挙人名簿に登録されていなければなりません。選挙権のある人を毎年4回あるいは選挙が行われるたびに登録し、一度登録されますと永久に効力を有しますが、死亡、国籍喪失または他の区市町村に住所を移し4か月を経過したときなどは効力を失うことになります。この選挙人名簿は、すべての選挙に共通して用いられ、直接請求による署名簿との照合、検察審査会の審査員の選定などにも使われます。

投票は

町内には3か所の投票所かあり、投票区域別に投票所が決められています。投票は入場整理券を持参し、決められた時間内に行ってください。

●期日前投票
投票日に仕事等で投票所へ行けない場合、投票日の前日までに投票を済ませることができます。

投票場所については、町役場庁舎内1階101会議室に「期日前投票所」が設けられます。

投票時間は、午前8時30分から午後8時までです。

●不在者投票
名簿登録地の市区町村以外の市区町村や病院、老人ホームなどにおける投票は不在者投票をご利用ください。

●郵便投票
身体に重度の障害があり、身体障害者手帳または戦傷病者手帳を持ち、その障害の程度が一定の条件に該当し自署できる人は「郵便投票証明書」を受けると、在宅のまま郵送で投票ができます。

●点字投票
目の見えない人が点字で投票したいときは、投票所で申し出ると点字投票ができます。

●代理投票
身体の不自由な人や文字の書けない人は、投票所で申し出ると補助者が代筆します。

お問合わせ

選挙管理委員会
電話:44-2500