平成19年度


健全化判断比率及び資金不足比率について

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が昨年公布され、前年度の決算を基に健全化判断比率及び資金不足比率を算定し、公表することとなりました。
これまでは、「地方財政再建促進特別措置法」において再建団体の基準しかなかったため、健全であるのか再建が必要かという2通りの判断しかできなかったことや、普通会計を中心にした収支の指標のみで、負債等の課題があっても判断の対象とはならず、早期是正機能がありませんでしたが、新たな「財政健全化法」では早期健全化団体を定め、地方公共団体の自主的な改善努力による財政健全化も含め、破たんする前に早期是正を図ろうとするものです。

睦沢町の各比率は以下のとおりとなりました。
 

平成19年度睦沢町健全化判断比率  (単位:%)
健全化判断比率
平成19年度
早期健全化基準
財政再生基準
①実質赤字比率
15.00
20.00
②連結実質赤字比率
20.00
40.00
③実質公債費比率
11.9
25.0
35.0
④将来負担比率
134.6
350.0
 
※実質赤字比率及び連結実質赤字比率については
赤字額がないため「―」と記載しています
平成19年度資金不足比率 (単位:%)
会計の名称
平成19年度
経営健全化基準
農業集落排水事業特別会計
20.0
※資金不足額がないため「―」と記載しています

◎早期健全化基準・経営健全化基準を超えた場合は?

自主的な改善努力による財政の健全化を図らなければなりません。
・財政健全化計画を策定し町議会の議決を得たうえで外部監査の要求が義務付けられます。
・実施状況を毎年度町議会・県・国に報告し公表することになります。
・早期健全化が著しく困難と認められるときは国・県が必要な勧告を行います。

◎財政再生基準を超えた場合は?
国等の関与のもと確実な再生を図らなければなりません。
・財政再生計画を策定し町議会の議決を得たうえで外部監査の要求が義務付けられます。
・実施状況を毎年度町議会・県・国に報告し公表することになります。
・財政運営が計画に適合しない場合等においては、予算の変更等を勧告されることになります。

◎健全化判断比率の対象範囲は?

・対象となる会計等を図に示すと次のようになります。

h19健全化判断比率の対象範囲
 

◎各比率の解説

① 実質赤字比率について
普通会計(一般会計とかずさ有機センター特別会計)における実質収支額の標準財政規模に対する割合を表すもので、黒字の場合は数値がありません。
 

② 連結実質赤字比率について
一般会計ほか全ての特別会計における実質収支額の標準財政規模に対する割合を表すもので、黒字の場合は数値がありません。
 

③ 実質公債費比率について
一般会計や特別会計の公債費・債務負担行為償還額のほか、長生郡市広域市町村圏組合や九十九里地域水道企業団といった一部事務組合の公債費(町負担分)を含めた実質的な公債費相当額の標準財政規模に対する割合です。
 

④ 将来負担比率について
地方債現在高・債務負担行為の翌年度以降支出予定額・一部事務組合等の地方債の元利償還金に充てる負担見込額・退職手当支給予定額のうち一般会計等負担見込額を合算額した将来町が負担しなければならい額の標準財政規模に対する割合です。
 

⑤ 資金不足比率について
資金不足比率は、公営企業の経営健全化を判断する指標で、公営企業ごとの資金不足額が事業の規模に対して、どの程度あるかを示すもので、黒字の場合には数値がありません。