ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給について

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が生じていることを踏まえ、子育てに対する負担の増加や収入の減少に対する支援のため支給しているひとり親世帯臨時特別給付金について、「基本給付」の再支給を実施します。

 

ひとり親世帯給付金・基本給付(再支給分)(パワーポイント:84KB)

 

 

支給対象者

 

以下のいずれかに該当する方として、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)を受けている又は申請をしている方が支給対象です。

 

(1) 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方

 

(2) 公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

 

(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯の方

 

※ 令和2年12月11日時点で未だ基本給付の申請を行っていない方で、同日以降に基本給付の申請を行う方は、再支給分の基本給付について併せて申請を行うことで、支給が受けられます。

 

 

支給額

 

1世帯5万円、第2子以降ひとりにつき3万円

 

受給手続

 

(1)令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の支給を受けている方

 

・申請は不要です。

・支給対象となる方へは、12月中旬に郵送でご案内します。

 

・児童扶養手当受給口座、又は1回目の基本給付を支給した金融機関口座に振り込みます。

 

 

(2)令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の申請をしているが、まだ支給を受けていない方

 

・再支給分の申請は不要です。

・支給対象となる方へは、支給が決定し次第、郵送でご案内します。

 

 

(3)令和2年12月11日以降に1回目の基本給付の申請を行う方

 

以下のいずれかに該当する方は、お早めに基本給付の申請を行ってください再支給分の基本給付と併せて申請することができます。

 

(1) 公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当が支給停止となる方

 

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方

 

 

受給を希望されない方へ(受給拒否の届出)

 

1回目のひとり親世帯臨時特別給付金を受給した方で、再支給を希望されない方は福祉課へご連絡の上、受給拒否の届出書を提出してください。

 

(様式第1号)給付金受給拒否の届出書(エクセル:27KB)

 

 

 

ひとり親世帯臨時特別給付金の指定口座の変更手続き

 

1回目のひとり親世帯臨時特別給付金を受給した方で、ひとり親世帯臨時特別給付金の指定口座を解約または登録内容の変更をしている等で振込ができない場合は、福祉課へご連絡の上、口座登録等の届出書を提出してください。

 

(様式第2号)給付金支給口座登録等の届出書(エクセル:36KB)

 

お問合わせ

福祉課子育て推進班
電話 44-2578