介護保険料

40歳以上の方が納める介護保険料は国や町からの公費とともに重要な財源となっています。

40歳から64歳までは医療保険の保険料に介護保険分も含まれていますが、65歳になった月からは介護保険料は単独で納めます。

 

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料                       

介護保険料は本人と世帯の課税状況や所得に応じた負担になるように9段階に分かれています。

所得段階 対象者 保険料率 年額保険料
第1段階 生活保護を受けている方

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

基準額×0.45 28,700円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 基準額×0.75 47,700円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方 基準額×0.75 47,700円
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額×0.9 57,200円
第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、第4段階以外の方 基準額×1.0 63,600円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.2 76,300円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 基準額×1.3 82,600円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 基準額×1.5 95,400円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上の方 基準額×1.7 108,100円

 

 

 

介護保険料の納め方                                       

介護保険料の納め方は、特別徴収、普通徴収と2通りの方法があり、受給している年金の額によって決められています。納め方をご自分で選択することはできません。

※この場合の年金とは老齢基礎年金、退職年金、遺族年金、障害年金をいいます。

特別徴収

年金が年額18万円以上の方

年6回の年金の支払いの際に介護保険料があらかじめ差し引かれます。

普通徴収

年金が年額18万円未満の方

町からお送りする納付書で介護保険料を納めます。

納付書での納付以外に口座振替での納付も可能です。口座振替をご希望の方は手続きが必要となります。

≪次の方は年金が18万以上でも普通徴収で納めます≫

・年度の途中で65歳になられた方(一定期間のみ)

・年度の途中で転入された方(一定期間のみ)

・年度の途中で所得段階が変わった方(一定期間のみ)

・年金を担保にお金を借りている方

・何らかの事情で年金が停止になっている方 など

 

 

介護保険料を滞納すると                                  

特別な事情なく介護保険料を納めないでいると次のような措置がとられます。

1年以上滞納した場合

介護サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担し、あとで町から払い戻しを受けます。(償還払い)

1年6ヶ月以上滞納した場合

払い戻しを受ける給付費の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置が取られます。また、差し止めとなった給付費から介護保険料が差し引かれる場合もあります。

2年以上滞納した場合

利用者負担の割合が引き上げられます。また、高額介護サービス費などが受けられなくなります。

介護保険料の納付が困難な場合は役場福祉課までご相談ください。