創業する方の支援情報

睦沢町では、これから創業する方を対象に、支援を実施しています。

個別相談指導や創業スクールを受けて創業に関する知識を身につけた方には、創業に関する証明書の交付や、補助金等の支援措置を設けています。

睦沢町の創業支援事業計画

産業競争力強化法に基づく睦沢町創業支援等事業計画は、令和5年12月25日付けで国の認定を受けました。

この計画に基づき、町内で創業しようとする方へ支援を実施しています。

特定創業支援等事業

次の2つの事業が特定創業支援等事業として国に認定されています。

1.個別相談指導
実施主体

睦沢町商工会

内容

経営指導員が、経営、財務、人材育成、販路開拓について、1回1時間程度の個別相談指導を実施します。

1回1時間程度の個別相談指導を1カ月以上にわたり4回以上実施し、4分野の知識が身についたと認められる者を「特定創業支援等事業による支援を受けた者」として町が認定します。

実施時期

申込の上、日程調整

問い合わせ先

睦沢町商工会

所在:睦沢町上市場911-61

電話:0475-44-0112

2.創業スクール
実施主体

千葉県信用保証協会

内容

創業スクールを県内で年2回程度(各回4日間、1日5時間程度)開催します。

経営、財務、人材育成、販路開拓の4つの知識が身につく4日間の講座を全て受講し、かつ協会職員又は専門家のフォローアップにより、1カ月以上継続的な支援を受けた者を「特定創業支援等事業による支援を受けた者」として町が認定します。

実施時期

年間2回程度開催しています。

問い合わせ先

千葉県信用保証協会 地域サポートチーム

電話:043-239-3281

特定創業支援等事業を受けるメリット

町から特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を交付します。証明書があることにより、国や県、町から創業に関する支援措置を受けることができます。

証明書の交付申請ができる人

証明書交付申請時において、睦沢町が指定する特定創業支援等事業を規定回数受講し、創業の知識を身につけた以下の創業者(創業予定者含む)です。

1.事業を営んでいない個人で、新たに事業を開始する具体的な計画を有する者、または当該事業の開始後3年未満の者

2.事業を営んでいない個人で、新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有する者、または当該新会社の設立後3年未満の者

※規定回数は各事業によって異なります。

特定創業支援等事業を受けたことの証明書の交付について

証明書の交付を受けた方への支援措置の内容

1.会社(株式会社、合同会社等)を設立する際の登記にかかる登録免許税の軽減措置

資本金の0.7%から0.35%に軽減されます。

※株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に軽減。

2.創業関連保証特例活用時優遇

無担保・第三者保証人なしの創業者信用保証が、事業開始の6カ月前から利用可能になります。

この保証特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書を提出し、別途審査を受ける必要があります。

3.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能になります。

4.小規模事業者持続化補助金における補助上限額の引き上げ(上限額50万円→200万円)

睦沢町創業支援事業費補助金について

令和6年度申請受付期間 令和7年1月6日(月)まで

1.補助対象者

創業から起算して3年を経過しない者で、下記のいずれも満たす中小企業者

①産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受けていること

②町税等に滞納がないこと

③許認可等を必要とする事業を行う場合にあっては、既に当該許認可等を受けていること

※上記のほか、補助対象者としない規定があります。

※当該補助金を受給した者は、事業終了から5年間、その事業状況の報告が義務付けられます。

2.補助率等

新たに創業する者1/2以内(※1)うち45歳未満の者2/3以内(※2) 補助上限50万円

法人成りをする者1/2以内(※1)うち45歳未満の者2/3以内(※2) 補助上限30万円

※1 町外に住所を置く個人事業主は1/3以内

※2 町外に住所を置く個人事業主は1/2以内

3.補助対象経費

①施設購入費(睦沢町空き家バンクに登録されている不動産を取得する場合に限る)

②広報費

③備品購入費

④借料(補助事業期間内に限る)

⑤専門家謝金

⑥委託外注費

 

お問合わせ

産業建設課 産業振興班
電話番号:44-2505 FAX:44-1729