宅地開発について

 町における無秩序な宅地開発事業などを防止し、よりよい住環境とするため、事業者に対し、一定の基準により、開発行為や建築行為の指導を行っています。

 次の事業を行おうとする者は、関係者と交渉を開始する前及び関係法令に基づく手続を行う前に当該開発事業計画について町へ事前協議をしていただく必要があります。

①開発面積1,000平方メートル以上の規模の宅地開発事業等

宅地開発事業で、1,000平方メートル未満であっても、宅地分譲、建売分譲にあっては5区画以上、集合住宅にあっては5戸以上のもの

複数の事業者が一団の土地と認められる土地を分割し、おおむね2年以内に行う宅地開発事業で、従前の土地の面積が1,000平方メートル以上のもの

同一の事業者がおおむね2年以内に近接して宅地開発事業を行う場合で、従前の開発区域と併せた面積が1,000平方メートル以上のもの

宅地開発事業とは

主として建築物の建築の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更をいう。

土地の区画形質の変更とは

①土地の「区画」の変更

 道路、水路等の廃止、付替又は新設により、一団の土地利用形態の変更を行うこと。

②土地の「形」の変更

 切土、盛土により土地の造成を行うこと。

③土地の「質」の変更

(1)宅地以外の土地(農地、雑種地等)を宅地とすること。

(2)特定工作物以外の用に供する土地を特定工作物の用に供する土地とすること。

建築物とは

建築物とは建築基準法第2条第1号に定める建築物をいいます。
(都市計画法第4条第10項)

1.土地に定着する工作物のうち

(1)屋根及び柱もしくは壁を有するもの

(2)アに附属する門もしくは塀

(3)観覧のための工作物(競技場のスタンドなど)

2.地下もしくは高架の工作物内にもうける

(1)事務所

(2)店舗

(3)興行場

(4)倉庫

(5)その他これらに類する施設

3.建築設備

(1)電気設備

(2)ガス設備

(3)給水設備

(4)排水設備

(5)換気設備

(6)暖房設備

(7)冷房設備

(8)消火設備

(9)排煙設備

(10)汚物処理設備

(11)煙突

(12)昇降機

(13)避雷針

4.建築物でないもの

(1)鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設
(信号所、運転操作室など直接運転保安に関する施設に限られる。)
(車庫、駅舎または検車場は建築物となる)

(2)跨線橋

(3)プラットホームの上家

(4)貯蔵槽

(5)その他これらに類する施設

特定工作物とは

特定工作物には第一種特定工作物と第二種特定工作物があります。

(都市計画法第4条第11項、政令第1条)

(1)第一種特定工作物には、コンクリートプラント、その他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるものが該当し、政令ではアスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵又は処理に供する工作物が定められています。

(2)第二種特定工作物には、ゴルフコース、その他大規模な工作物で政令で定めるものが該当し、政令ではその規模が1ヘクタール以上である野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、その他の運動・レジャー施設である工作物及び墓園が定められています。

関係法令

睦沢町宅地開発事業等指導要綱