定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
令和6年度の個人住民税および令和6年分の所得税において定額減税が実施されていますが、住民税の所得割または所得税が課税されている方で減税しきれないと見込まれる方にはその差額を給付金(調整給付)として給付します。
住民税に関しては令和6年度の確定した課税額を利用しますが、所得税に関しては早期給付を実施するために令和5年分の所得情報を使用した推計値を利用して給付額が算定されます。
なお、令和6年分の所得税が確定した後に調整給付の給付額に不足分がある場合は、令和7年度にその不足分を給付する予定となっています。
給付対象者
以下の3つの要件のすべてを満たす方が対象となります。
- 睦沢町から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方、または、令和6年分所得税が課税されている方
- 定額減税により減税しきれないと見込まれる方
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方
(注意事項)
令和6年1月2日以降に対象者が死亡した場合は、給付金の支給はされません。
ただし、確認書の返送等の手続きをした後に死亡した場合は、相続の対象となる場合があります。
調整給付額
下記の計算式で算定された合計控除不足額を1万円単位で切り上げた金額が調整給付の給付金額となります。
個人住民税控除不足額+所得税控除不足額=合計控除不足額
個人住民税控除不足額
定額減税可能額(注意1)-令和6年度個人住民税所得割額(減税前)=個人住民税控除不足額
注意1 1万円×(本人+扶養親族数(国外居住者を除く))
所得税控除不足額
定額減税可能額(注意2)-令和6年分所得税の推計額(減税前)=所得税控除不足額
注意2 3万円×(本人+扶養親族数(国外居住者を除く))
申請方法
対象となる方には確認書を郵送させていただきます。
申請期限は10月31日(木曜日)です。
期限までに申請がない場合は、給付を辞退したものとみなしますのでご注意ください。
給付金をかたった詐欺にご注意ください
給付のために手数料の振り込みを求めることや、ATMでの操作をお願いすること、電話やご自宅に訪問して銀行口座の暗証番号をお伺いすること、キャッシュカードや現金・通帳を預かりすることは、絶対にありません。
お問合わせ
福祉課 子育て推進班 ☎44-2578