睦沢町空き家除却支援補助金のご案内

安心で安全な暮らしの確保及び居住環境の改善を図るため、空き家の除却に要する費用の一部を補助する制度です。

助成金額

一戸建ての空き家を除却した場合  最大50万円 (経費の補助率1/2)

補助対象者

次のすべてに該当する者

・空き家の所有者又は相続人(個人に限る)

・地方税法(昭和25年法律第 226号)第5条に規定する市町村税を滞納していないこと

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び現に睦沢町暴力団排除条例で定める暴力団員等でないこと

補助要件

次のすべてに該当すること

・共有者又は複数の相続人がいる場合は、申請者以外の共有者又は相続人から除却の同意が得られていること

・町内に所在する戸建住宅(併用住宅で12 以上が住宅のものを含む)

・建設業の許可を受けた町内業者(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る。)又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定による解体工事業者の登録を受けた町内業者

・補助対象空き家が所在する一画地内全ての建物が、5年以上利用されていないもの

事業者は、次のホームページの建設業千葉県知事許可業者一覧を参照してください。

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/kyokaichiran.html

 

 ※一区画とは

 (1) 地理的にまとまりのある土地の単位を意味し、登記簿上の筆界とは異なり、二筆以上の土地を一画地や、一筆の土地を二以上の画地として判断することもあります。

 (2) ブロック塀や生垣等で仕切られていても、除却後に一体利用が可能であれば一画地として判断します。

 (3) 隣接する土地に親族が居住している場合は、当該建物の管理者と判断でき、除却後に一体利用も可能であれば、隣接する親族の土地も含め一画地として判断します。

・所有権以外の権利が設定されていない空き家であること

補助対象工事

次のすべてに該当すること

・空き家及びその敷地内の附属建築物・工作物(門、塀など)を全て除却する工事であること

・家財道具の撤去、運搬、処分費に含まない工事であること

提出書類

交付申請

1.睦沢町空き家除却支援補助金交付申請書 様式第1号(第6条関係)

2.空き家の位置図

3.空き家の使用状況報告書 様式第2号(第6条関係)

4.土地建物の全部事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳の写し、固定資産税納税通知書の写しその他の所有者又は相続人を確認することができる書類)

5.補助対象経費に係る工事の見積書の写し 

6.住所地の市町村税の未納がない証明書(前年度証明書)

7.補助対象空き家の共有者又は相続人の同意書

8.現況写真(敷地全景及び建物2面以上)

9.誓約書兼同意書 様式第3号(第6条関係)

※必要書類が不足している場合、受理できませんのでご注意ください。

申請書類の審査を行い、交付(不交付)決定通知書により、交付の可否をお知らせします。

 

 
実績報告

1.空き家除却支援補助金実績報告書 様式第8号(第9条関係)

2.除却工事の工事請負契約書

3.領収書の写し

4.産業廃棄物管理表(マニフェスト)E票の写し

5.工事写真(工事中及び完了時)

6.その他町長が必要と認める書類

補助金の請求

除却工事完了後、補助金を指定口座に振り込みます。請求書 様式第10号(第11条関係)を提出してください。また、補助金代理受領制度を利用する場合は委任状 様式第11号(第12条関係)を添付してください

 

除却内容に変更が生じた場合

工事を変更(中止)する場合は、様式第6号(第8条関係)を提出し、必ず変更承認を受けてください

 

交付要綱

睦沢町空き家除却支援補助金交付要綱

 

注意事項

※交付決定前の除却着工は助成対象になりません。

※交付決定後の補助金の増額は行いません。

※除却工事は年度内に完了させること。

 

お問合わせ

睦沢町役場 産業建設課 建設班(役場本庁舎2階)
TEL 0475-44-2522
FAX 0475-44-1729