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農地の相続等の届出制度について
改正農地法(平成21年12月15日施行)により、農地の権利を相続等によって取得した方は、農業委員会にその旨の届出をしなければならないことになりました。
以下の理由で農地を取得した方は、下記「農地法第3条の3の規定による届出書」1部を提出してください。
届出を要する方
お問合わせ
農業委員会事務局電話:44-2512
改正農地法(平成21年12月15日施行)により、農地の権利を相続等によって取得した方は、農業委員会にその旨の届出をしなければならないことになりました。
以下の理由で農地を取得した方は、下記「農地法第3条の3の規定による届出書」1部を提出してください。
お問合わせ
農業委員会事務局