ひとり親家庭等医療費等助成制度
この制度は、睦沢町ひとり親家庭等医療費等助成事業として、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童等を対象に、保険診療範囲内でかかった医療費の一部または全部を助成するものです。
町が発行する『ひとり親家庭等医療費助成受給券』と『健康保険証』を、千葉県内の医療機関窓口で提示することにより、無料または300円負担で受診できます。(調剤薬局・接骨院等も含む)
1.対象者
- 睦沢町内に居住し、児童を養育する、次のいずれかに該当し、児童を監護する父又は母及びその児童
- 現に婚姻していない者
- 配偶者が一定の障害の状態にある者
- 配偶者の生死が引き続き1年以上明らかでない者
- 配偶者から1年以上遺棄されている者
- 配偶者から暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令を申し立て、現に配偶者に当該命令が発せられた者
- 配偶者が法令により1年以上拘禁されている者
- その他、1~6までに準じる者として町長が認める者
- 児童の父母がない場合又は父母が監護しない場合で、上記1~7までのいずれかに該当する祖父母又はその他養育者が養育するときの養育者及びその児童
- 児童の父母がない場合又は父母が監護しない場合で、祖父母その他の監護者が監護するときの児童
上記に該当する場合であっても、次のいずれかに該当する方は助成の対象とはなりません。
- 国民健康保険または社会保険に加入していない方
- 生活保護を受けている方、国または地方公共団体の施策により医療費等の助成を受けることができる方
2.助成の対象期間
- 児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(心身に基準以上の障害がある場合は20歳になる前日まで)にかかった医療費が助成対象です。
- 提出月から2年さかのぼった同月の診療分まで請求できます。
3.自己負担額
令和2年11月受診分から自己負担額が変わりました。
変更後(令和2年11月1日受診分から)
- 通院…1回につき300円(住民税所得割非課税世帯の方は無料)
- 調剤…無料
- 入院…1日につき300円(住民税所得割非課税世帯の方は無料)
※助成されるのは保険適用分のみです。
※高額療養費や付加給付金などが健康保険組合等から支給される場合には、その額を除きます。
※証明手数料は1件につき200円まで助成します。
変更前(令和2年10月31日受診分まで)
- 通院…1人、1ヶ月、1つの医療機関等で、1,000円
- 調剤…1人、1ヶ月、1つの医療機関等で、1,000円
- 入院…無料(食事療養費及び生活療養費を除く)
4.所得制限限度額
前年の所得(1月~10月診療分は前々年の所得)が下表の限度額を超えている方は助成を受けることができません。
・所得制限限度額
扶養親族等人数 | 受給資格者本人 | 配偶者(同一生計配偶者)・扶養義務者・孤児養育者 | |
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 |
以降1人につき380,000円加算 |
5.助成の認定を受けるには
医療費の助成を受けるためには受給資格申請が必要です。下記の添付書類をご用意のうえ、福祉課子育て推進班で申請手続きをしてください。
- 戸籍謄本又は抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 保護者等並びに当該保護者等の配偶者及び扶養義務者で当該保護者等と生計を同じくする者の前年(1月~10月に申請をする場合は前々年分)の所得の状況を証する書類に関する書類
- ひとり親家庭等の父母等の当該年度(1月~10月に申請をする場合は前年度)の市町村民税の果然状況を証する書類
- 本人及び児童の健康保険証
- ひとり親家庭等の父母等の名義の銀行口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
- その他:申請の理由によっては,他にも書類が必要な場合があります。
(注)1から4は、児童扶養手当の申請に提出された方は省略できます。
※児童扶養手当の申請をされない方であっても、睦沢町が所得等の情報及び住民票情報の調査をすることに同意していただいた場合は省略できます。
ただし、児童扶養手当を申請されない方で、今年(1月~9月に申請をする場合は前年)の1月1日に睦沢町に住民登録がなかった方は、4の省略はできません。
6.助成の方法
医療機関の窓口でひとり親家庭等医療費助成受給券と健康保険証を提示してください。その場で助成が受けられます。
千葉県外の医療機関で受診した場合・受給券を忘れて受診した場合または令和2年10月以前診療分の助成を受ける場合(償還払い方式)
医療機関で発行の領収証を添付のうえ、「ひとり親家庭等医療等給付申請書(償還払い)」を提出してください。後日、指定口座へ所定の額を振り込みます。
- 「医療費計算書」に医療機関などで受診の証明をしていただければ、領収証に替えることができます。
- 助成額の振込日は、申請月の翌月末になります。
- 健康保険証を忘れた場合又は健康保険の対象となる補装具、治療用眼鏡を購入した場合は、健康保険組合に先に申請をし、同組合から助成された金額が分かる療養費支給決定通知書及び領収書を添付してください。