二地域居住に係る「特定居住支援法人」指定申請の受付を開始します

 「二地域居住」とは、主に都市部と地方部の2つの地域に居住するライフスタイルのことで、新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけに、若者や子育て世帯を中心に「二地域居住」に対するニーズが高まっています。

 人口減少対策や担い手確保といった課題が顕在化する中、地方への人の流れを創出・拡大する手段の1つとして、二地域居住の促進が重要となっており、令和6年11月に二地域居住促進法(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律)が施行されました。

 二地域居住の取り組みを進めていくためには、市町村のノウハウやマンパワーだけでは十分な実施体制が組めないことも想定されるため、この取り組みを補完・支援し、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備することを目的に、法律において市町村が「特定居住支援法人」を指定できることになりました。(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第28条)

 ついては、二地域居住に関する情報提供や相談、二地域居住者向けの必要な施設の整備、二地域居住者と地域住民のコーディネートや交流機会の創出など、市町村と連携し二地域居住者の活動を支援することを目的として、当町における「特定居住支援法人」の指定申請受付を開始します。

特定居住支援法人の申請について

対象者

・NPO法人
・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
・二地域居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社

指定法人の業務

・特定居住者または特定居住を希望する者に対する特定居住に関する情報の提供または相談その他の特定居住に関し必要な援助
・特定居住促進区域における特定居住拠点施設および特定居住者の生活の利便性の向上または就業の機会の創出に資するため必要な施設の整備
・特定居住の促進に関する調査研究
・特定居住に関する普及啓発
・その他の特定居住の促進のために必要な業務

取扱要綱

睦沢町特定居住支援法人の指定等に関する事務取扱要綱(PDFファイル)

申請方法

特定居住支援法人指定申請書(様式1号)に以下の書類を添えて睦沢町役場企画財政課まで 直接持参 または 郵送 もしくは 電子メール にて提出

添付書類
 1定款
 2登記事項証明書
 3役員の氏名、住所および略歴を記載した書面
 4法人の組織および沿革を記載した書面ならびに事務分担を記載した書面
 5前事業年度の事業報告書、収支決算書および賃借対照表
 6当該事業年度の事業計画書および収支予算書
 7これまでの特定居住の促進に関する活動実績を記載した書面
 8広活法第29条各号に規定する業務に関する計画書
 9前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類

申請条件

「睦沢町特定居住支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」第3条参照

申請受付開始

令和7年12月1日より受付開始(随時・期限なし)

指定手続きの流れ

審査により「特定居住支援法人」として指定することが適当と認められた場合、「特定居住支援法人指定書(様式第2号)」により通知します。

申請様式

申請様式集(PDFファイル)
申請様式集(Wordファイル)

参考

【国交省】全国二地域居住等促進官民連携プラットフォーム

お問合わせ

役場企画財政課 企画班
0475-44-2501
seisaku2@town.mutsuzawa.chiba.jp