国民健康保険税の産前産後期間の免除制度について

出産した被保険者の国民健康保険税が一定期間免除されます

 子育て世代の負担軽減や次世代育成支援の観点から、令和6年1月より国民健康保険被保険者が出産した場合、産前産後の一定期間の国民健康保険税が免除されます。

対象となる方

 国民健康保険に加入されており、出産予定日または出産日が令和5年11月以降の方

免除される期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国民健康保険税が免除されます。

 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

届出時期

 出産予定日の6か月前から届出できます。

 ※出産後も届出は可能です。

届出方法

・産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書

・出産予定日(出産日)及び単胎妊娠または多胎妊娠の別が確認できる書類(母子手帳など)

・出産後に届出を行う場合は、出産した被保険者と当該出産に係る子の身分関係が確認できる書類

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(.docx)

お問合わせ

【届出に関すること】
 役場健康保険課 保険班 0475-44-2576

【税に関すること】
 役場税務住民課 税務班 0475-44-2502