トップページ > くらし・手続き(くらしの便利帳) > 農地法第3条による賃借権等を設定した契約について
農地法第3条による賃借権等を設定した契約について
法定更新
・契約期間が満了しても、当事者双方が更新しない旨の通知を行わない限り、契約は自動的に同じ条件で更新されます。
(農業委員会から契約期間満了の通知等はしません。)
解約の手続き
・法廷更新を避けて契約を終了させたい場合は、原則として農業委員会で解約の手続を行う必要があります。
解約手続きに必要な書類
・土地の登記事項証明書(過去3か月以内に法務局で発行の原本を提出)
お問合わせ
睦沢町農業委員会TEL:0475-44-2512
