障害者週間について

毎年12月3日から9日までは「障害者週間」です。

障害者週間は、障害や障害のある人への関心と理解を深めるとともに、障害のある人があらゆる分野の活動に積極的に参加することを促進するため、障害者基本法により設けられています。

 

一人ひとりにできること

障害のある人は社会のさまざまな場面で不便な状況に置かれることがあり、周りの人のちょっとした心遣いや手助けを必要としています。

障害のある人から手助けを求められたときには、できる範囲での対応をお願いします。

(例)

  • 車いすを利用する人のために、高いところに陳列された商品を取って渡す。
  • 耳の不自由な人や発声が難しい人とは、筆談や手話、コミュニケーションボードなどの目で見てわかる方法で意思疎通を行う。
  • 視覚や手に障害がある人のために、本人の意思を十分に確認しながら書類の記入やタッチパネルの操作などを代行する。

など