子どものための手当
児童手当
・支給対象
中学校卒業まで(15歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
(所得制限あり)
・支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
・支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
・所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.8 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002.1 |
5人 | 812 | 1042.1 |
※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
※扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
公務員の場合
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
〇公務員になった場合
〇退職等により、公務員でなくなった場合
〇公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
現況届(毎年6月に提出)
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童扶養手当
下記の児童(18歳に到達後の最初の3月31日までの間にある児童)を監護している母または養育者に支給されます。
(所得制限あり)
- 父母が離婚した後、父と一緒に生活をしていない児童
- 父が死亡した児童(公的年金または遺族補償の支給対象とならないとき)
- 父が重度の障害(国民年金の障害等級一級程度)にある児童
- 父の生死が明らかでない児童
- 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 未婚の母の児童
交通遺児の激励金
車両による交通事故で、父・母または養育者が死亡した義務教育修了前の児童を激励し、健全な育成を図るため、見舞金を支給します。
特別児童扶養手当
お問合わせ
睦沢町福祉課子育て推進班0475-44-2578