介護保険負担限度額認定の申請について

施設サービスや短期入所生活介護を利用する場合、下記の要件を満たした方を対象に居住費と食費の負担軽減を行います。

負担限度額(1日あたり)

利用者負担段階 所得の状況 預貯金等の資産の状況 居住費(滞在費) 食費

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型

個室

多床室 施設
生活保護受給者の方等 要件なし  880円 550円 

 

 550円

(380円)

0円  300円 
老齢福祉年金受給者の方

単身:1,000万以下

夫婦:2,000万円以下

前年の合計所得金額+年金収入額が80.9万円以下の方

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

 880円 550円 

 550円

(480円)

430円 

390円

【600円】

3|① 前年の合計所得金額+年金収入額が80.9万円越120万円以下の方

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

 1,370円  1,370円

1,370円

(880円)

 430円

650円

【1,000円】

3|② 前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の方

単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円

1,360円

【1,300円】

【  】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の金額です。

(  )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

※1 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届を提出していない事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外)の所得も判断材料とします。

※2 【預貯金等に含まれるもの】資産性があり、換金性が高く、価格評価が安易なもの。

*第2号被保険者は、利用負担段階に限らず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であれば支給対象となります。

 

負担限度額認定の有効期間

認定の有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から毎年7月31日までです。有効期間満了後も認定を希望される場合は、町民税の課税状況を確認する必要があるため、毎年更新申請を行っていただく必要があります。

※認定を受けている方には、有効期間満了の前に更新申請のご案内を郵送しています。

 

申請について

申請をする際は、下記の書類を持参のうえ窓口へ申請してください。

・預貯金通帳の写し(配偶者がいない場合は本人のみ、配偶者がいる場合は、本人及び配偶者の通帳等の写しが必要となります。なお、別世帯の配偶者も含みます)

  • 通帳の見開きページ(金融機関名・支店名・口座番号・氏名がわかる部分)
  • 最終残高日からさかのぼって過去2カ月分の取引が記載されている部分
  • 総合口座をお持ちの方は、残高の有無にかかわらず、定期預金のページの部分

配偶者の本年1月1日時点の住所が睦沢町でなかった場合は、配偶者の住民税非課税証明書を1月1日時点の住所地の市区町村から取り寄せて添付して下さい。

 

申請に関する注意点

負担限度額認定は申請した月の1日から有効となりますので、例えば8月中にサービスを利用する場合は、必ず8月中旬までに申請してください。

・郵送の場合は、当課で受け付けをした月の1日からの有効期間となります。

・必要に応じて銀行等に口座情報等の照会をかけることがあります

・不正行為により受給された場合は、給付額の返還等を求める場合もあります。

・預貯金等の資産の額がわかる書類 ※下記参照

預貯金等の資産に含まれるもの 添付する書類
預貯金(普通・定期)

通帳の写し ※すべての預貯金が対象です。

※配偶者がいる場合は、配偶者分の写しも必要です。

有価証券(株式・国債など) 証券会社や銀行等の口座残高の写し
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座の写し
タンス預金(現金) 自己申告

 

 

 

 

 

 

お問合わせ

睦沢町 健康保険課保険班
電話:0475-44-2576