骨髄移植等により免疫を失った方に対する「再接種費用」の助成について

骨髄移植等により既に行った予防接種で得た免疫が消滅し、再度予防接種することが必要な場合、その費用は自己負担となります。そこで、町では感染症のまん延防止および経済的負担の軽減を図るため、予防接種費用の助成制度を実施しています。

 

対象となる方

以下のすべての要件を満たす方

(1)骨髄移植手術等特別な理由により免疫が消滅し、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。

(2)令和5年4月1日以降、予防接種の再接種を受ける日において、睦沢町に住民登録がある20歳未満の者であること

 

対象となる予防接種と上限年齢

予防接種法で定めるこどもの定期予防接種として既に接種済みのワクチンで治療を行ったことにより再接種が必要なもの。

ただし、一部のワクチンには上限年齢があります。

受けた予防接種の種類 上限年齢
BCG 4歳未満
小児用肺炎球菌 6歳未満
ヒブ 10歳未満
4種混合 15歳未満
3種混合・不活化ポリオ・B型肝炎・水痘・麻しん・風しん・日本脳炎・2種混合・子宮頸がん予防 20歳未満

※ なお、再接種は任意接種の位置づけとなりますので、接種後に健康被害が生じた場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)による被害救済を申請いただくことになります。PMDAによる被害救済制度の概要は、「医薬品副作用被害救済制度」をご確認ください。

 

助成金額

医療機関の窓口で支払ったワクチン接種料金

(文書料、通院に係る交通費、関連する治療に要した経費等は含みません)

※再接種の属する年度に締結した千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業委託契約の金額(消費税を含む)を上限とする。

 

助成方法

接種費用を医療機関等(国内に所在するものに限る。)へ一旦お支払いいただき、後日、睦沢町から接種費用の払い戻しを行います。

 

手続き方法

接種費用の払い戻しには下記書類を一式ご用意いただき、役場福祉課子育て推進班へ申請してください。

睦沢町特別の理由による任意予防接種費用助成申請書

睦沢町特別の理由による任意予防接種費用助成明細書

睦沢町特別の理由による任意予防接種費用助成に関する医師の意見書

【添付書類】

・予防接種を実施した医療機関等が発行した領収書の原本

・予防接種の記録が記載されているものの写し(母子健康手帳など)

 

お問合わせ

役場福祉課子育て推進班 ☎0475-44-2578