物価高対応子育て応援手当
令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策において、0歳から高校3年生年代までの子ども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した子ども)を養育する保護者に対し、子ども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給されます。
1.対象児童について
以下の児童が対象となります。
①令和7年9月分(※)の児童手当の支給対象児童(※令和7年9月に出生した児童については10月分)
②令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
2.受給者について
上記①の児童手当受給者、または上記②の保護者のうち生計を維持する程度の高い方
3.支給額について
対象児童1人につき2万円(1回限り)
4.支給時期について
睦沢町では2月下旬から順次開始する予定です。
以降、入金の確認ができなかった場合は役場福祉課子育て推進班までお問い合わせください。
5.申請について
プッシュ型による支給のため原則申請は不要ですが、以下の方は申請が原則必要となりますので、役場が送付しました申請書の提出をしてください。
・【1.対象児童について】において②に該当する保護者
・所属庁から児童手当を受給している公務員
・10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
6.支給方法
①児童手当受給者の場合
原則、令和7年10月支給時(※)の児童手当受給口座か、届出書により届け出た口座に振り込みます。(※令和7年9月に出生した児童は12月支給時の児童手当受給口座)
②今回本手当の申請を行った保護者
申請書で指定した口座に振り込みます。
※口座が解約・変更等により振り込みができない場合支給されませんので、令和8年5月31日までに必ず役場福祉課子育て推進班にお問い合わせください。
その他の場合
◆引っ越した場合
児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座に、9月30日時点の住所地市町村(特別区含む)から振り込まれます。
ご不明な点がありましたら10月支給時の児童手当を受給した引っ越し前の市町村にお問い合わせください。
◆DV被害により、子どもとともに避難している場合
DV被害により避難している場合は、避難先の市町村で今回の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早く役場福祉課子育て推進班へご相談ください。
住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
公務員の方へ
公務員の方は、まずは所属庁に手続きについてご確認ください。
また、手当をスムーズに受け取るため公金受取口座の登録をおすすめします。(公金受取口座の登録だけでは今回の申請手続きは完了しませんのでご注意ください。)
「物価高対応子育て応援手当」に関する降り込め詐欺や個人情報の許取にご注意ください!!
ご自宅や職場などに睦沢町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに役場福祉課子育て推進班または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問合わせ
手続きに関するお問い合わせ役場福祉課 子育て推進班
☎0475-44-2578
制度に関するお問い合わせ
こども家庭庁 コールセンター
☎0120-252-071
(受付時間:平日9:00~18:00)
