国民年金

原則として20歳以上60歳未満のすべての人が、国民年金に加入していなければなりません。これは、老後の生活の支えに、病気やけがなどで困ったときに備え、みんなが加入し、働く世代が保険料を出し合って、年金を受ける世代を助けるしくみになっています。(会社員、公務員の方は、厚生年金または各種共済組合に加入することで、国民年金に加入したことになります)。

被保険者の種類

●第1号保険者
自営業者、農林漁業者、自由業者、フリーター、学生など第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない方

◇任意加入者(希望して加入できる人)

  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
  • 海外に在住している20歳以上65歳未満の方
  • 昭和40年4月1日以前に生まれた方で、日本国内に住所のある65歳以上70歳未満の方、または海外に在住している65歳以上70歳未満の方(この場合、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことになった方は加入できません。)

●第2号被保険者
厚生年金(船員保険を含む)の被保険者、各種共済組合の組合員

●第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者

国民年金の主な手続き

加入者(第1号被保険者)が、将来年金の受給権者を確保し、また受給者が年金の支払い等を受けるためにはいろいろな届け出や申請が必要です。その主なものは次のとおりです。
各種届け出を本人以外の方が行う場合は印鑑(本人のもの)及び、委任状が必要となる場合があります。

こんなとき
手続きに必要なもの
いつまでに
会社などに勤めていない人や学生が20歳になったとき
(強制加入)
・国民年金第1号被保険者資格取得届(日本年金機構から郵送) 誕生月の20日まで(1日生まれの方は誕生月の前月20日まで)
60歳になる前に会社などを退職したとき(強制加入) ・離職票など退職年月日のわかるもの
・年金手帳
14日以内
任意加入を希望するとき ・年金手帳 そのつど
任意加入をやめるとき ・年金手帳 そのつど
加入者が死亡したとき ・年金手帳
・死亡一時金・遺族基礎年金・寡婦年金の請求に該当する場合は、別に記載のとおり
14日以内
氏名や住所を変えたとき ・年金手帳 14日以内
年金手帳を汚損、または紛失したとき(再交付申請) ・印鑑
・年金手帳(汚損の場合)
すみやかに
免除申請 ・納付猶予 (50歳未満の方)

 

・印鑑
・年金手帳
そのつど
産前産後免除 ・産前産後期間(出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間) ・印鑑

・年金手帳

・母子手帳

すみやかに

保険料が 納められないとき(免除申請) (免除申請) ・印鑑
・年金手帳
そのつど
納付猶予(50歳未満の方)
学生納付猶予 ・印鑑
・年金手帳
・学生であることがわかるもの(学生証の写など)
保険料の免除を受けていた人がその間の保険料を納めようとするとき ・年金手帳 いつでも
10年以内
保険料の免除が受けられる要件に該当したとき(法定免除) ・印鑑
・年金手帳
・年金証書(障害給付の場合)
・生活保護開始決定通知書(生活保護給付の場合)
14日以内
付加保険料の納付を希望するとき
※農業年金加入の場合は必須となります。
・印鑑
・年金手帳
そのつど
(農業年金加入の場合は14日以内)
配偶者の被扶養者となったとき(3号該当者)配偶者が会社を変えたとき ・年金手帳 30日以内
(配偶者の勤務先)
配偶者の被扶養者でなくなったとき ・年金手帳
・扶養からはずれた年月日のわかるもの
14日以内

 

こんなとき 手続きに必要なもの いつまでに
老齢基礎年金を受けようとするとき
*厚生年金等の加入期間がある方の手続きは年金事務所となります。
・印鑑
・年金手帳
・住民票関係
・戸籍
・預金通帳
・配偶者の年金手帳あるいは年金証書
なるべく早く
(65歳の誕生日の前日から受付)
障害基礎年金を受けようとするとき ・印鑑
・年金手帳
・住民票関係
・戸籍
・預金通帳
・診断書など
なるべく早く
遺族基礎年金を受けようとするとき ・印鑑
・年金手帳(死亡者)
・戸籍・住民票関係
・預金通帳など
なるべく早く
寡婦年金をうけようとするとき ・印鑑
・年金手帳(死亡者)
・戸籍・住民票関係
・預金通帳など
なるべく早く
死亡一時金を受けようとするとき ・印鑑
・年金手帳(死亡者)
・戸籍・住民票関係
・預金通帳など
なるべく早く
(時効2年)
特別一時金を受けようとするとき ・印鑑
・年金手帳
・障害年金等の年金証書の写など
受けようとするとき

 

こんなとき 手続きに必要なもの いつまでに
引き続き年金を受けようとするとき(現況届の提出) ・日本年金機構から送られてくる現況届のはがきに住所、氏名等を記入して提出 すみやかに
・障害基礎年金の場合 ・日本年金機構から送られてくる現況届出用紙(ハガキの大きさ)に住所、氏名等を記入して役場健康保険課へ提出
※診断書の提出が必要になることがあります。
すみやかに
支払金融機関を変更しようとするとき ・印鑑
・健康保険課備付の届書で手続き(支払場所の変更は金融機関の証明が必要です)
そのつど
年金証書を汚損または紛失したとき ・印鑑
・健康保険課備付の申請書で手続き(汚損の場合はその年金証書を添付)
そのつど
支払通知書・改定通知書・源泉微収書の再発行を希望するとき ・年金証書 そのつど
年金を受けていた人が死亡したとき ・印鑑
・年金証書
・戸籍・住民票関係 ・請求者の預金通帳など
すみやかに
死亡した人が受けていない年金があるとき(未支給年金) ・印鑑
・年金証書
・戸籍・住民票関係  ・請求者の預金通帳など
すみやかに

保険料

保険料は20歳から60歳までの40年間納めることになっています。老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低10年以上の保険料を納めることが必要です。
保険料は年齢、性別、所得に関係なく一律です。保険料を納めないままにしておくと、年金を受給するための必要期間を満たすことができなくなる場合がありますので、忘れずに納めましよう。

保険料の免除

低所得、入院、災害等で保険料を納めることが困難なときは、免除の申請をすることができます。申請が認められた人は、この期間保険料を納めなくても年金を受ける権利は保証されますが、免除期間の年金は減ります。しかし、10年以内であればさかのぼって保険料を納めることができます。

拠出年金の種類

年金の種類 受給要件
老齢基礎年金 ○10年以上保険料を納めた人(免除された期間も含む)が65歳になったとき
障害基礎年金 ○国民年金に加入中または、60歳から65歳になるまでの間に障害者となったとき
遺族基礎年金 ○一定の保険料を納めていた人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻または子
(18才到達年度末迄 障害者は20才未満)









寡婦年金 ○夫が老齢基礎年金を受ける資格がありながら受けないで死亡した場合、妻(10年以上連れ添っていた)に支給
死亡一時金 ○3年以上保険料を納めていた人が年金を受けないまま死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられないとき
付加年金 ○定額の保険料の他に付加保険料(月額 400円)を納めたとき

老齢基礎年金の繰上げ、繰下げ支給

老齢基礎年金は、65歳から受けられます。また、希望により満60歳から受けることができます。

65歳の年金額を100%とすると(単位%)

繰上げ支給
繰下げ支給
60歳
61歳
62歳
63歳
64歳
65歳
66歳
67歳
68歳
69歳
70歳
昭和16年4月1日以前生まれ
58%
65%
72%
80%
89%
100%
112%
126%
143%
164%
188%
昭和16年4月2日以降生まれ
70%
76%
82%
88%
94%
100%
108.4%
116.8%
125.2%
133.6%
142%

※昭和16年4月2日以降に生まれた方の年金は、年金額は、繰上げの場合、1ヶ月早くもらうごとに0.5%減額され、1ヶ月遅くもらうごとに0.7%増額されます。

老齢福祉年金

明治44年4月1日までに生まれた人は、老齢福祉年金が支給されます(老齢福祉年金は、すべて国の費用でまかなわれていますので、本人や配偶者および扶養義務者の所得が一定以上あるときや、他の公的年金を受けているときは受けられない場合もあります)。

国民年金基金制度

自営業などの方々が、ゆとりある老後を過ごせるように、国民年金に上乗せした年金を支払うための制度です。一口の加入で毎月2万円が受けられます。(加入口数、種類により年金額を増やすこともできます)。
詳しくは、

千葉県国民年金基金 フリーダイヤル0120-65-4192 へお問い合わせください。

お問合わせ

睦沢町健康保険課
電話:44-2576