戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されたことに伴い、戸籍に氏名の振り仮名を記載することとなりました。
施行日以降は、氏名の振り仮名の公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ、様々なサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。
振り仮名の確認通知(ハガキ)を発送します
5月26日以降、8月末までの間に順次、本籍地の自治体から戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します。
通知される振り仮名は、住民登録のある自治体で便宜上登録されている氏名の振り仮名を本籍地に連携したものです。
通知の発送時期は本籍地の自治体によって異なるため、ご自身の本籍地の自治体のホームページ等でご確認ください。
睦沢町が本籍地の方の通知はがきの発送は、8月中旬以降順次発送の予定です。
睦沢町在住で睦沢町以外の他市町村に本籍がある人は、本籍地から送付されますので、本籍地市町村にお問合せください。
通知書(ハガキ)が届いたら、氏名の振り仮名を確認してください。
振り仮名に誤りがある場合は届出が必要です
通知された振り仮名に誤りがある場合または振り仮名が記録された戸籍の証明書がお急ぎで必要な場合は、届出が必要です。
通知された振り仮名が誤っている場合は、届出の際に、パスポートや預金通帳など、現に使用している振り仮名を証明する書類が必要ですのでご注意ください。
通知された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記録されます。
- 届出する場合には
他の行政手続(例:パスポート、年金)や、金融機関の口座名義など、既に使用している氏名のフリガナと違う場合には、各種変更手続きが別途必要になりますのでご注意ください。
【詐欺にご注意ください】
フリガナの届出に手数料はかかりません。 届出をしなくても罰則はありません。
届出期間
令和7年5月26日~令和8年5月25日
届出できる方
氏(名字)の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
- 氏(名字)の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
- 名の振り仮名の届出
本人のみ届出をすることができます。ただし、15歳未満の方は親権者等の法定代理人による届出になります。父母の共同親権の場合は、父母いずれか一方による届出でかまいません。
届出方法
マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。その他、郵送や市区町村窓口での届出も可能です。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に行く必要がありませんので、大変便利です。
- マイナポータル
詳細な方法はこちら(外部サイトへリンク)をご確認ください。
- 郵送
下記の届出用紙をダウンロードし、ご記入の上、本籍地の自治体宛てに郵送してください。
署名欄は必ず届出ができる方本人が署名してください。
- 窓口
本町の窓口は、役場税務住民課住民班です。
混雑緩和のためなるべく事前に用紙にご記入の上、ご来庁ください。
窓口での届出の場合、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
届出が反映されるまでの期間
氏名の振り仮名について、全国で多数の届出が発生するため、届出した振り仮名が戸籍に記録されるまで数か月かかることもございますのでご了承ください。
戸籍の記載イメージ
氏名の振り仮名が記録された戸籍のイメージです(法務省HPより引用)。
届出期間中、氏(名字)や名のどちらか一方の振り仮名のみが届出されている場合は、届出されていない方の振り仮名は空欄になりますが、問題ありません。
届出期間終了後、順次、本籍地において通知された振り仮名の市区町村記録がされ、氏(名字)と名の両方について振り仮名が記録されますのでご安心ください。
住民票への振り仮名の記録
戸籍に記録された振り仮名は住民票にも順次記録されます。
戸籍と同様、届出期間中は、振り仮名の届け出がされた部分のみ振り仮名が記録されますがご安心ください。
制度の詳細
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPでご案内していますので、ご参照ください。
・戸籍の振り仮名について(法務省HP)(外部サイトへリンク)
・動画で分かる戸籍への振り仮名記載(政府広報オンライン)(外部サイトへリンク)
・よくある質問(法務省HP)(外部サイトへリンク)
問い合わせ先
一般的な振り仮名に係る問合せ
法務省コールセンター 0570-05-0310(平日8時30分~17時15分)
その他の問合せ
睦沢町税務住民課 0475-44-2503(平日9時~17時)