交通事故に遭ったら

 

警察に届ける

警察に届けておかないと、損害賠償を受けるときや事故証明書をもらうとき不利になります。

治療費はあくまで加害者負担

「保険診療なら無料で治療を受けられるから」と加害者が言ったとすれば、それはウソです。不法を犯した人が損害賠償の責任を負わなければなりません。

国保で治療を受けるときの届け出

交通事故に遭い国民健康保険証で治療を受けるときは、「第三者行為による傷病届」等の必要書類を必ず提出しなければなりません。届け出がされないと、本来加害者が負担する分を国保が負担することになります。
届け出が遅れると、国保から加害者への請求が遅れ、医療費が回収できない可能性が高まります。いずれの場合も国保の負担が増し、国保加入者の保険税の負担増加にもつながってしまいます。

第三者行為にあったときは必ず届け出をしてください。

 

【第三者行為による傷病届様式】

(1)共通様式(国保・後期・介護)申請書類(千葉県国民健康保険団体連合会ホームページ)

(2)損害保険会社覚書様式届出書類(国民健康保険)

事故発生状況報告書(覚書)(エクセル:56KB)

人身事故証明書入手不能理由書(覚書)(エクセル:54KB)

誓約書(覚書)(エクセル:34KB)

第三者行為による傷病届(覚書)(エクセル:26KB)

同意書(覚書)(エクセル:19KB)

 

 

 

示談は国保に相談してから

「第三者行為による傷病届」を提出してから国保で治療を受けた場合には、損害賠償の請求権が被保険者から保険者である国保に移りますので、勝手に示談に応じないでください。