児童手当の制度が一部変更になります

毎年6月に提出していた現況届が不要になります。

※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

 ①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が睦沢町と異なる方

 ②支給要件児童の戸籍や住民票がない方

 ③離婚協議中で配偶者と別居されている方

 ④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

 ⑤その他、睦沢町から提出の案内があった方

特例給付の支給に係る所得上限額が設けられます。

令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の②以上の場合、児童手当等は支給されません。

 

①     所得制限限度額

②     所得上限限度額

扶養親族等の数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

622

833.3

858

1071

1人

660

875.6

896

1124

2人

698

917.8

934

1162

3人

736

960

972

1200

4人

774

1002

1010

1238

5人

812

1040

1048

1276

※扶養親族等は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

お問合わせ

睦沢町役場 福祉課 子育て推進班
電話 0475-44-2578