新型コロナウイルス感染症の影響で国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少するなど、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料の納付が困難な場合に、申請により減免となる場合がありますので、ご相談ください。

 

※下記の保険料(税)減免の要件を満たさない方についても、特別の理由がある者に対して、徴収を猶予することができる場合があります。

 

 

国民健康保険税の減免について

介護保険料の減免について

後期高齢者医療保険料の減免について

国民年金保険料の免除申請について

 

 

 

 

 

 

お問合わせ

国民健康保険税について・・・役場税務住民課 税務班 ☎44-2502
介護保険料・後期高齢者医療保険料について・・・役場健康保険課 保険班 ☎44-2576
国民年金保険料について・・・ねんきん加入者ダイヤル ☎0570-003-004