ちば障害者等用駐車区画利用証制度
障害者、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難な方が公共施設や商業施設などに設置されている「障害者等用駐車区画」を利用しやすくなるように利用証を交付します。
対象者
身体障害者の方
交付基準
対象区分 | 交付基準 |
---|---|
視覚障害 | 1級から4級 |
聴覚障害 | 2級、3級 |
平衡機能障害 | 3級、5級 |
肢体不自由(上肢) | 1級、2級 |
肢体不自由(下肢) | 1級から6級 |
肢体不自由(体幹) | 1級から3級、5級 |
肢体不自由(脳原性運動機能障害・上肢機能) | 1級、2級 |
肢体不自由(脳原性運動機能障害・移動機能) | 1級から6級 |
内部障害(免疫機能障害を含む) | 1級から4級 |
申請に必要な書類
身体障害者手帳
有効期間
無期限(交付基準に該当しなくなるまで)
知的障害者の方
交付基準
療育手帳の障害程度の欄がAの2以上の者
申請に必要な書類
療育手帳
有効期間
無期限(交付基準に該当しなくなるまで)
精神障害者の方
交付基準
精神障害者保健福祉手帳の障害区分が1級の者
申請に必要な書類
精神障害者保健福祉手帳
有効期間
無期限(交付基準に該当しなくなるまで)
難病患者の方
交付基準
特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者、小児慢性特定疾病医療受給者
申請に必要な書類
特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証
有効期間
無期限(交付基準に該当しなくなるまで)
高齢者等の方
交付基準
介護保険の要介護状態の区分が要介護1以上である者
申請に必要な書類
介護保険被保険者証
有効期間
無期限(交付基準に該当しなくなるまで)
妊産婦の方
交付基準に基づいて記載しております。このため読み上げ機能が一部対応しない場合があります。
交付基準
妊娠7箇月から出産予定日から1年の者
(多胎児の場合、妊娠7箇月から出産予定日から3年の者)
申請に必要な書類
母子健康手帳
有効期間
妊娠7箇月から出産予定日から1年
(多胎児の場合、妊娠7箇月から出産予定日から3年)
※出産後は乳幼児との同乗の場合に限る
けが人等の方
交付基準
医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる者
申請に必要な書類(以下のすべての書類)
-
医師の診断書若しくは意見書又は公的機関の証明書等
-
身分証明書(保険証、運転免許証 等)
有効期間
必要と認める期間(原則1年以内)
申請方法
窓口交付の場合(睦沢町福祉課)
・睦沢町福祉課へ「申請に必要な書類」を持参してください。
※代理人申請の場合は、代理人の身分証明書(運転免許証等)が必要です。
郵送希望の場合(千葉県)
・申請書の受付後、2週間前後で申請者へ利用証が送付されます。
【郵送先】〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県 健康福祉指導課 地域福祉推進班
【必要書類等】利用証交付申請書(第1号様式)、「申請に必要な書類」の写し、返信用封筒(A4サイズに180円切手を貼付)
※代理人申請の場合は、代理人の身分証明書(運転免許証等)の写しも同封してください。
利用証の使い方など
- 対象の駐車区画に駐車するときは、ルームミラーに利用証をかけるなど、車外から見えるように掲示してください。
- この利用証は、対象の駐車区画に必ず駐車できることを保証するものではありません。他の対象者が駐車しているなど、利用できない場合もあることをあらかじめご了解ください。
- この利用証は、対象となる人が運転又は同乗している車両が対象の駐車区画に駐車する場合にのみ利用できます。
- 利用証の交付対象者の要件を欠き、「障害者等用駐車区画」を利用する必要がなくなったときは、利用証をハサミやシュレッダー等で裁断するなどして、各自廃棄処分してください。
- 移動に配慮が必要な方の中でも、特に車椅子を利用している方は乗降のために幅の広い駐車場が必要となります。台数が限られている場所では、譲り合ってご利用いただくようご理解・ご協力をお願いします。
その他
制度の概要や手続き等について詳しくは千葉県のホームページをご覧ください。
お問合わせ
睦沢町役場福祉課福祉班 電話0475(44)2504