農地転用(農地法第4条・第5条)

農地の転用には、農地の所有者が自ら農地を農地以外に転用する農地法第4条転用と、農地を買ったり借りたりして、転用する農地法第5条転用があります。いずれの場合も農業委員会経由で知事の許可(4haを超える場合は農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。

具体的に次のような場合です。

・農地に住宅を建てたい。

・農地に店舗を建てたい。

・農地を資材置場にしたい。

・農地を駐車場にしたい。

・農地で太陽光発電をしたい。

申請に必要な書類

許可申請に係る申請書類チェック一覧表

「土砂等の利用による農地造成」(一時転用)許可申請に係る申請書類チェック一覧表

各種様式は下記URLよりダウンロードしてください。

https://www.pref.chiba.lg.jp/noushin/tetsuzuki/tenyou-shishin.html

お問合わせ

農業委員会事務局
電話:44-2512