利用権設定等促進事業
農業経営の規模拡大を目的とする農地の貸し借りを行う場合、町が貸し手と借り手の仲立ちをすることにより、安心して農地の貸し借りを行うことのできる制度です。
利用権設定のメリット
<貸し手のメリット>
・貸した農地は、設定期間が終了すれば自動的に返還されます。
・離作料を支払う必要はありません。
・利用権を再設定すれば、継続して貸し借りができます。
<借り手のメリット>
・借りている間は安心して耕作ができます。
・農業経営の規模拡大が図れます。
利用権設定をできる者の要件
<貸し手の要件>
・農地の所有者ならだれでも貸すことができます。
・共有農地については、共有持分の過半数の同意を得ていること。
<借り手の要件>
・農作業に常時従事している農業者。
・農地のすべてを効率的に耕作している農業者。
・農業を主業としている農業者、又はこれから農業を主業としていくと町が判断する者。
利用権設定の手続きについて
<手続きの流れ>
(1)睦沢町役場農業委員会に申請書類を提出(締切日は6月・9月・12月・3月の10日前後)
(2)睦沢町により農用地利用集積計画の作成
(3)四半期毎(6月・9月・12月・3月)に開催される農業委員会の総会で審議・承認
(4)農用地利用集積計画の公告
(5)貸借の効力発生
※公告をしたら、貸し手、借り手の双方に通知文書を送付します。
契約期間終了に際しては、農業委員会より貸し手、借り手の双方に終期案内を送付します。
(契約更新をする場合は(1)からの手続きが再度必要となります。)
お問合わせ
農業委員会事務局電話:44-2512