農地

農地を売買又は、贈与等をするときは

農地を農地として使う目的で売買又は、贈与等をするときは、町農業委員会の許可が必要です。

なお、農地を取得後耕作面積が30アールに満たない人は取得できません。

農地を転用するとき

農地を農地以外のものに使用する場合(農用地区域内の農地はできません)は事前に農業委員会へ許可申請の手続が必要になります。

農地を相続したときは

相続等により農地を取得した場合は、農地のある農業委員会へ届出が必要になります。

お問合わせ

農業委員会事務局
電話:44-2512