農地
農地を売買又は、贈与等をするときは
農地を農地として使う目的で売買又は、贈与等をするときは、町農業委員会の許可が必要です。
なお、農地を取得後耕作面積が30アールに満たない人は取得できません。
農地を転用するとき
農地を農地以外のものに使用する場合(農用地区域内の農地はできません)は事前に農業委員会へ許可申請の手続が必要になります。
農地を相続したときは
相続等により農地を取得した場合は、農地のある農業委員会へ届出が必要になります。
お問合わせ
農業委員会事務局電話:44-2512