森林の伐採、開発について

森林の伐採や開発を行う場合、次のような手続きが必要です。

行為

面積

必要な手続

提出先

開発(伐採を含む土地の形質変更)

0.3ヘクタール未満

伐採及び伐採後の造林の届出

市町村

0.3ヘクタール以上1.0ヘクタール以下

小規模林地開発行為の届出

林業事務所

伐採及び伐採後の造林の届出

市町村

1.0ヘクタール超え

林地開発行為の許可

林業事務所

1.0ヘクタール超え

連絡調整(国又は地方公共団体の実施及び規則3条の該当事業)

林業事務所

伐採及び伐採後の造林の届出

市町村

伐採のみ

伐採及び伐採後の造林の届出

市町村

お問合わせ

地域振興課・産業振興班
電話:44-2505