固定資産税
毎年1月1日(賦課期日)現在、町内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人に課税されます。
住宅用地に対する課税標準の特例
税負担を軽減するため、専用住宅の敷地として利用されている土地(併用住宅の場合は、居住部分の割合に応じ、住宅用地の該当面積が異なります)には、課税標準の特例措置が設けられています。この措置では、住宅用地(住宅の床面積の10倍まで)は課税標準額が1/3に、小規模住宅用地(住宅用地のうち住宅1戸につき200㎡まで)は、課税標準額が1/6に軽減されます。
新築家屋の減額措置
次に掲げる家屋は、固定資産税(併用住宅については1/2以上居住部分があるもので、当該居住部分に係る税額)が1/2に減額されます。
構 造 | 面積用件 | 適用期間 | |
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木 造
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50㎡(一戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下 併用住宅にあっては、 居住部分が50㎡以上280㎡以下 *このうち120㎡までが減額の対象 |
3年間 〔3階以上の耐火住宅は5年間〕 |
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非木造 | 簡易耐火 | ||
耐火 |
固定資産課税台帳の縦覧
固定資産の所有者は、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を、毎年4月1日から第一期納期日までの間に縦覧し、登録事項に不服のあるときは、納税通知書の交付を受けた翌日から起算して3月以内に固定資産評価審査委員会に「審査の申し出」をすることができます。
お問合わせ
税務住民課税務班電話:44-2502