固定資産税

毎年1月1日(賦課期日)現在、町内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人に課税されます。

住宅用地に対する課税標準の特例

税負担を軽減するため、専用住宅の敷地として利用されている土地(併用住宅の場合は、居住部分の割合に応じ、住宅用地の該当面積が異なります)には、課税標準の特例措置が設けられています。この措置では、住宅用地(住宅の床面積の10倍まで)は課税標準額が1/3に、小規模住宅用地(住宅用地のうち住宅1戸につき200㎡まで)は、課税標準額が1/6に軽減されます。

新築家屋の減額措置

次に掲げる家屋は、固定資産税(併用住宅については1/2以上居住部分があるもので、当該居住部分に係る税額)が1/2に減額されます。

構 造 面積用件 適用期間
木 造
50㎡(一戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下
併用住宅にあっては、
居住部分が50㎡以上280㎡以下
*このうち120㎡までが減額の対象
3年間
〔3階以上の耐火住宅は5年間〕
非木造 簡易耐火
耐火

固定資産課税台帳の縦覧

固定資産の所有者は、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を、毎年4月1日から第一期納期日までの間に縦覧し、登録事項に不服のあるときは、納税通知書の交付を受けた翌日から起算して3月以内に固定資産評価審査委員会に「審査の申し出」をすることができます。

 

固定資産の評価替えに関してはこちらをご参照ください。

お問合わせ

税務住民課税務班
電話:44-2502