○庁用自動車等の管理及び運転関係職員の服務等に関する規程
昭和51年9月1日
訓令第5号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 庁用自動車等の管理及び運転関係職員の服務等については、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。
(1) 庁用自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)で町で所有するものをいう。
(2) 集中管理車 庁用自動車等のうち総務課長が集中管理する車をいう。ただし、集中管理車のうち町長専用車を第1種車、その他の庁用自動車を第2種車という。
(3) 特定車 前号に規定する集中管理車以外の庁用自動車等をいう。
(4) 自動車等管理者 集中管理車を管理する総務課長及び特定車を管理する課長をいう。
(5) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3の規定により設置された安全運転管理者をいう。
(6) 安全運転管理補助者 安全運転管理者の職務を補佐するものをいう。
(7) 所属課長 睦沢町課設置条例(昭和30年睦沢町条例第5号)第1条に定める課の長及び睦沢町教育委員会行政組織規則第13条に定める課の長をいう。
(8) 運転職員 庁用自動車等の運転に当たる次の職員を総称していうものとする。
ア 専務運転職員 庁用自動車等の運転を専らその職務とする職員をいう。
イ 利用運転職員 必要のある都度自動車等管理者の承認を受け、庁用自動車等を自ら運転使用する職員をいう。
(9) 事故 道路運送車両法及び道路交通法に違反して処分を受けた場合、その他庁用自動車等の運行に関して、人の死傷又は物の損壊があった場合若しくは庁用自動車等について盗難、亡失又は損傷があった場合をいう。
(準用)
第3条 自動車等管理者がやむを得ず町の所有に属しない自動車等を所属の職員に運転させる次の場合には、この規程に準じて取り扱うものとする。
(1) 民間自動車等を借り上げ、所属の職員に運転させる場合
(2) 所属の職員の所有する自動車等を本人の承諾を得て当該職員又は他の職員に運転させる場合
(3) 所属の職員が自己の所有する自動車等を自ら処理する事務のため特に使用することを認めた場合
(自動車等管理者の職務)
第4条 庁用自動車等の格納場所の指定及び車庫その他関係施設整備又は供用中の自動車等の管理に関すること。
2 毎月5日までに管理する自動車等の前月の運行状況を町長に報告すること。
3 前項の報告は、集中管理者使用要求書又は自動車運転日誌を提出して行うものとする。
4 第2条第9号に掲げる事故が生じた場合は、別に定める様式により事故の状況、処置について町長に報告すること。
(検査)
第5条 町長は、庁用自動車等の管理運営の適正を期するため自動車等管理者の管理する庁用自動車等の状況について必要により検査を行うものとする。
第2章 庁用自動車等の整備
(管理の原則)
第6条 庁用自動車等は、良好な状態でその機能が充分発揮できるように常に整備し、効率的な使用ができるように努めなければならない。
(整備計画)
第7条 自動車等管理者は、計画的に庁用自動車等の整備を図らなければならない。
第3章 庁用自動車等の使用
(使用制限)
第8条 庁用自動車等の使用は、公務を行うために必要があると自動車等管理者が認めた場合に限るものとする。
(安全運転管理者の職務)
第9条 安全運転管理者は、庁用自動車等について、次の職務を行うものとする。
(1) 運転職員の服務に関すること。
(2) 運転職員が月々行う点検及び整備の監督に関すること。
(3) 庁用自動車等の燃料、附属品及び修理用具の管理に関すること。
(4) 事故の発生した場合における応急措置に関すること及び自動車等管理者の事故報告に関すること。
(安全運転管理補助者の職務)
第10条 安全運転管理補助者は、安全運転管理者の指導監督のもとに前条の職務を補佐する。
(使用の要求)
第11条 庁用自動車等を使用しようとする場合は、本条の規定により使用の要求を行うものとする。ただし、休日又は時間外勤務において使用する場合は、この限りでない。この場合においては、使用後速やかに所定の手続をとらなければならない。
2 集中管理車を使用しようとする者は、あらかじめ集中管理車使用要求書(様式第1号の3)に所要事項を記入し、総務課長(2種車については議会事務局長)に提出して要求しなければならない。この場合において、2日以上にわたってこれを使用しようとするときは、使用前日までに手続を行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 前項の要求があった場合、総務課長(2種車については議会事務局長)は指定の自動車運転職員に自動車運行指示をしなければならない。
4 集中管理車を使用しようとする者が要求書と異なる運行の必要を生じたときは、その旨総務課長(2種車については議会事務局長)に申し出なければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、使用後速やかにその旨を総務課長(2種車については議会事務局長)に報告するものとする。
(承認の変更)
第12条 自動車等管理者は、緊急の用務のため配車の変更を必要とするときは、すでに行った自動車使用の承認を変更し、又は取り消すことができるものとする。
(安全運転管理者の心得)
第13条 安全運転管理者は、運転職員が過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがあると認められるときは、これに運転をさせてはならない。また運転職員が、第17条に規定する運転職員の遵守しなければならない事項に違反する運転をするとき若しくはしようとするときは、これを制止し、又は注意しなければならない。
(使用時間の厳守)
第14条 庁用自動車等の運転職員は、承認を受けた庁用自動車等の使用時間を厳守しなければならない。ただし、やむを得ない理由により承認時間を超えて使用する必要が生じたときは、適当な方法によって自動車等管理者に使用時間の延長について承認を受けなければならない。
第4章 運転職員の職務
(保管)
第15条 専務運転職員及び利用運転職員は、庁用自動車等について(利用運転職員については利用運転終了まで)保管の任に当たらなければならない。
(1) 車庫等は、火災及び盗難等が発生しないよう充分留意すること。
(2) 専務運転職員は、出勤したとき及び利用運転職員は、庁用自動車等を使用する前に道路運送車両法第47条に規定する作業点検を行い、異状の箇所を発見したときは、速やかに自動車等管理者に通報してその措置を講ずること。
(3) 退庁するときは、庁用自動車等及び車庫等を点検すること。退庁時に別途の取扱いを必要とするときにあっては、自動車等管理者の指定する取扱いによるものとする。
(運行上の注意)
第17条 運転職員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 自動車等管理者の命令又は承認を得ないで庁用自動車等を運行又は使用しないこと。
(2) 交通関係法規の研究に努め、運転職員の義務を認識し、事故の防止と法規に違反しない運転に最善をつくすこと。
(3) 運転開始前に運転する庁用自動車等のハンドル、ブレーキその他の装置の整備状況を確認すること。
(4) 運転操作に支障をきたすおそれのある履物を用いないこと。
(自動車燃料等の補給)
第18条 運転職員は、自動車燃料及び潤滑油の補給を要するときは、そのつど自動車燃料給油簿(様式第3号)により、指定給油所において給油量を確認し、給油するものとする。
2 町外出張等の場合において、給油の必要が生じたときは、当該地において給油を行い、帰庁後所属課長に報告して指示を受けなければならない。
(自動車修理)
第19条 運転職員は、運行自動車が故障のため修理の必要が生じたときは、その旨を所属課長に申し出て指示を受けなければならない。
2 町外出張及び時間外勤務時において事前に指示を受け難いときは、自らの判断で善処し、その後速やかに所属課長を経て自動車等管理者に報告しなければならない。
(運転報告)
第20条 集中管理車及び特定車を運転したときは、運転職員は、走行キロ数その他所定の事項を自動車等管理者に報告しなければならない。
(事故報告)
第21条 運転職員は、事故を起こした場合は、道路交通法に規定する交通事故の措置及び必要とされる適宜な措置を講ずるとともに自動車等管理者にその状況を速報し、応急の措置を了した後速やかに庁用自動車等事故報告書(様式第4号)により事故報告を所属課長及び安全運転管理者を経て町長に行わなければならない。
第5章 事故に対する処分の基準
(運転職員の処分の基準)
第22条 運転職員が道路交通法第22条又は第64条から第66条までに違反する事故を起こし、相手方を死に至らしめたときは、免職処分を行うものとする。
第23条 運転職員が次の各号の一に該当する場合は、停職処分を行うものとする。
(1) 前条に掲げる事故により相手方に入院治療を要する傷害を与えたとき。
(2) 道路交通法第23条、第70条、第71条又は第72条に違反して事故を起こし、相手方を死に至らしめたとき。
(3) 前条に掲げる運転事故により相手方の財産に著しい損害を与えたとき。
第24条 運転職員が次の各号の一に該当する場合は、減給処分を行うものとする。
(2) 前条第2号に掲げる事故により相手方に入院治療を要する傷害を与えたとき、又は相手方の財産に著しい損害を与えたとき。
第25条 運転職員が次の各号の一に該当する場合は、戒告処分を行うものとする。
(1) 第23条第2号に掲げる事故により相手方に入院治療に至らない傷害を与えたとき。
(2) 前号の事故により、相手方の財産に損害を与えたとき。
2 前項の事故を同1年内に2回以上起こしたときは、戒告(減給)処分を行うものとする。
第27条 職員が第8条の規定に違反し、庁用自動車等を使用したときは、文書訓告とする。
(1) 過失の程度
(2) 相手方の過失の程度
(3) 刑事処分の程度
(4) 公安委員会における行政処分の程度
(5) 町に与えた損害の程度
(6) 事故の回数
(7) 事故報告を故意に遅らせたり、怠ったりした場合
(8) 勤務成績
第29条 安全運転管理者、自動車等管理者及び所属課長に対しても職務義務に違反し、事故を誘発したと認められる場合は、運転職員の処分に準じて相当の処分を行うものとする。ただし、安全運転管理者、自動車等管理者及び所属課長が事故を防止するために相当の注意と監督を行ったと認められるときは、この限りでない。
(処分審査委員会の設置)
第30条 前2条の審査に当たるため、処分審査委員会を設置する。
2 前項の審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第6章 自家用自動車等の事故の取扱い
(事故の報告)
第31条 庁用自動車等以外の自動車(以下本章において「自家用自動車等」という。)を公務外において運転し、事故を起こした場合は、道路交通法に規定する事故の場合の措置その他必要とされる措置を講ずるとともに所属課長にその状況を速報し、応急の措置を終了した後速やかに自家用自動車等事故報告書(様式第5号)を所属課長及び安全運転管理者を経て町長に報告しなければならない。
附則
1 この訓令は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日訓令第3号)
この訓令は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年4月16日訓令第3号)
この訓令は、昭和55年4月16日から適用する。
附則(昭和56年7月30日訓令第4号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(昭和61年7月24日訓令第3号)
この訓令は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和63年2月5日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月20日訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成3年7月18日訓令第9号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附則(平成6年9月19日訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成11年9月30日訓令第14号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成12年5月15日訓令第10号)
この訓令は、平成12年5月15日から施行する。
附則(平成12年6月23日訓令第14号)
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成16年2月5日訓令第1号)
(施行期日)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成16年11月26日訓令第14号)
この訓令は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日訓令第6号)
(施行期日)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年4月10日訓令第9号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。