○睦沢町印鑑条例施行規則

昭和50年3月25日

規則第4号

第1条 この規則は、睦沢町印鑑条例(昭和50年睦沢町条例第13号。以下「条例」という。)第20条の規定により条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 町長は、条例第4条第1項により印鑑登録申請の事実を文書で照会するときは、印鑑登録代理申請等受付整理簿に記載し、その回答書の提出があるまで書類を一時別に保管するものとする。

第3条 条例第7条に規定する印鑑登録証を交付するときは、その印鑑登録証に印鑑登録番号をつけ確認の上、印鑑登録証交付台帳(以下「登録台帳」という。)に記載して行うものとする。

第4条 条例第8条に規定する印鑑登録証の引き替え交付をするときは、印鑑登録証の登録番号が確認できる場合に限り登録台帳に記載して行うものとする。

第5条 印鑑登録原票は、印鑑登録番号順に保管するものとする。ただし、抹消された印鑑登録原票は抹消年月日順に別に保管するものとする。

第6条 条例第13条の規定による登録印鑑の抹消は、印鑑登録原票の登録印鑑欄を朱線交叉し、消除年月日及びその理由を記載した後原票の除票保管簿に記載して行い、併せて登録台帳を整理するものとする。

第7条 条例第13条の規定により印鑑登録を抹消したときは、転出又は死亡の理由を除き印鑑登録者にこのことを通知するものとする。

第8条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号に掲げる申請書等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録原票 様式第2号

(3) 印鑑登録証明書 様式第3号

(4) 印鑑登録証明書交付申請書兼交付簿 様式第4号

(5) 印鑑登録申請者確認保証書 様式第5号

(6) 印鑑登録申請事実照会書及び回答書 様式第6号

(7) 印鑑登録証引替交付申請書 様式第7号

(8) 印鑑登録(廃止・亡失)届書 様式第8号

(9) 印鑑登録証 様式第9号

(10) 条例第15条第3項の規定による印鑑登録証明書 様式第10号

(11) 登録印鑑の抹消通知 様式第11号

(12) 印鑑登録代理申請等受付整理簿 様式第12号

(13) 印鑑登録証交付台帳 様式第13号

(14) 印鑑登録原票の除票保管簿 様式第14号

第9条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票にあっては、抹消した日の属する年の翌年から5年

(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては、申請又は届出の日の属する年の翌年から2年

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年5月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年5月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成5年6月1日前の印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、なお従前の例による。

(平成11年2月17日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年10月10日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月22日規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年10月18日から適用する。

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睦沢町印鑑条例施行規則

昭和50年3月25日 規則第4号

(平成23年3月31日施行)