○自動車の臨時運行許可業務規程

平成2年6月18日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)並びに道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)及び自動車の臨時運行許可に関する規則(平成2年睦沢町規則第8号。以下「規則」という。)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(許可基準)

第2条 自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)は、次に掲げる事項に適合すると認められるものについてこれを行うものとする。

(1) 提出された申請書が、規則第3条の要領により記載され、かつ、必要事項の記載漏れがないこと。

(2) 許可を受けようとする自動車の種別が、検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車でないこと。

(3) 許可を受けようとする自動車が、登録(検査対象軽自動車及び2輪の小型自動車にあっては車両番号の指定)を受けていない自動車であって次のに該当する場合であること。

 自動車の新規登録、新規検査を受けるために回送しようとするとき。

 自動車の試運転を行おうとするとき。

 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、販売又は引渡し等のため回送しようとするとき。

(4) 許可を受けようとする自動車が、登録又は車両番号の指定を受けている自動車であって、次のに該当する場合であること。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を継続その他の検査のため回送しようとするとき。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を、整備のため回送しようとするとき。

 自動車登録番号標の番号変更を受けるため、回送しようとするとき。

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第40条又は第81条の処分を受け、領置された自動車登録番号標の返付を受けるため回送しようとするとき。

 法第20条第2項によって領置された自動車登録番号標の返付を受けるため回送しようとするとき。

 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が有効期間の満了した自動車を販売若しくは引渡し等のため回送しようとするとき。

(5) 運行の目的が、臨時運行許可制度の目的に符合し、かつ、真実性を有すると認められること。

(6) 運行の経路が、運行の目的を達成するために正当なものと認められること。

(7) 運行の期間が、運行の目的及び経路等を勘案し、必要最少日数であると認められること。

(8) 当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下「保険証明書」という。)の提示があること。この場合、国及び都道府県の申請があっても必要であり、保険期間が有効期間の満了する日までの期間の全部を充足するものであること。

(9) 別に定めるところにより、許可手数料が納付されること。

(10) 同一車両につき、継続して許可申請のあった場合については、前回の有効期間中に運行の目的を達成することができなかった正当な事由があると認められること。

(審査)

第3条 申請事項の審査は、前条の許可基準によるほか、必要に応じ次によるものとする。

2 申請人について、必要があると認められるときは、次に掲げるもののいずれかにより本人であることを確認するとともに自動車の使用関係を正すこととする。

(1) 身分証明書

(2) 運転免許証

(3) 住民票の写し

(4) 印鑑証明書

(5) その他本人であることを証することのできるもの

3 自動車について必要があると認められるときは、車体番号の拓本を提出させること。ただし、次に掲げる書類のいずれかにより自動車の同一性が確認される場合は、この限りでない。

(1) 抹消登録証明書(新規登録用謄本)

(2) 譲渡証明書

(3) 通関証明書

(4) 自動車検査証

(5) その他自動車の同一性を確認できる書面

4 保険証明書に車体番号の記載がなく登録番号が記載されているときは、その登録番号の自動車検査証の提示を求め、これに記載してある車体番号と申請書の車体番号とを照合し、確認すること。また、保険期間が有効期間の満了する日までの期間全部を充足するものであるかどうかについて確実に確認すること。

5 その他必要があると認められるものについては、その補足説明を求めること。

(申請書の受付)

第4条 申請書を受けたときは、申請書に受付印を押印し、受付年月日及び受付番号を記載するとともに、保険証明書番号及び保険会社名を提示された保険証明書により確認のうえ記入するものとする。

(許可証の交付)

第5条 許可をしたときは、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を作成し、許可証は申請書と契印をなし、申請人に交付するものとする。

(番号標の貸与)

第6条 申請人に許可証を交付するときは、臨時運行許可標(以下「番号標」という。)を、次の区分にしたがい同時に貸与するものとする。

(1) 2、3輪自動車、被けん引自動車、国土交通大臣が指定した大型特殊自動車 1枚

(2) その他の自動車 2枚

2 2枚1組の番号標のうち1枚を貸与したときは、その返納があるまでは、残余の1枚を他の自動車に貸与してはならない。

(受付許可貸与簿)

第7条 許可をしたときは、申請書に許可年月日、許可番号並びに番号標番号を記載するとともに、様式第1号による自動車臨時運行受付許可貸与簿(以下「受付許可貸与簿」という。)に受付許可貸与年月日、受付許可番号、申請人の氏名又は名称及び住所、車名、車体番号、有効期間、番号標番号及び貸与枚数を記載し、許可証又は番号標の返納があったときは、返納年月日を記載するものとする。なお、許可証又は番号標が亡失等により返納されない場合は、備考欄にその旨を記載すること。

(番号標台帳)

第8条 番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくはき損のため廃棄したときは、様式第2号による臨時運行許可番号標台帳に所要事項を記載し、常に状況を明らかにしておかなければならない。

(許可証及び番号標の保管)

第9条 許可証の用紙及び番号標は、施錠ある箇所に保管し、かつ、あらかじめ公印を押捺した許可証について出納簿により、その受払いを明確にしておくものとする。

(帳表類の保存)

第10条 申請書は、許可番号順に綴り、所定の期間保存しておくものとする。

2 返納された許可証は、前項の申請証の裏面に添付しておくものとする。

3 受付許可貸与簿の保存期間は、文書保存規程により保存しておくものとする。

(許可証及び番号標の回収)

第11条 有効期間満了後、5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは、電話又ははがき等により督促し、又は最寄りの警察署の協力を求める等適宜の方法により速やかに回収を図るものとする。

(番号標の失効)

第12条 許可を受けたものが番号標を亡失し、その届出があった場合、届出後30日を経過してもなお発見できないときは、町長は当該番号標の失効を告示し、その旨を警察署長に通報すると共に陸運支局長に連絡するものとする。

(許可の取消し)

第13条 詐偽その他不正の手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けたものに通知するとともに、許可証及び番号標を回収しなければならない。

(番号標の作成)

第14条 亡失、き損又は需要の増加等により番号標を作成する必要があるときは、陸運支局長に連絡のうえその指示を受けて作成するものとする。

この訓令は、平成2年8月1日から施行する。

(平成12年12月28日訓令第18号)

この訓令は、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年1月15日訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年11月21日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。

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自動車の臨時運行許可業務規程

平成2年6月18日 訓令第4号

(平成24年11月21日施行)