○固定資産評価審査委員会条例

昭和30年7月20日

条例第36号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 委員長及び書記

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員がこれを互選する。

3 委員長は、この条例及び固定資産評価審査委員会規程の定めるところによってその職務を行う。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

5 委員長の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。

(書記)

第3条 委員会に書記を1人置く。

2 書記は、町職員(固定資産評価補助員を除く。)のうちから、町長の同意を得て委員長が任命する。

3 書記は、委員長の指揮を受けて、調書を作成し、及び委員会の庶務を処理する。

(委員長及び委員に対する報酬及び旅費)

第4条 委員長及び委員に対する報酬及び旅費は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年睦沢町条例第9号)による。

第3章 審査の申出

(審査の申出)

第5条 法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副2通を委員会に提出してしなければならない。

2 審査申出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 審査の申出に係る処分の内容

(3) 審査の申出の趣旨及び理由

(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨

(5) 審査の申出の年月日

3 審査申出人が法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書には前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。

4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。

5 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(審査申出書の受理及び却下)

第6条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかにその記載事項、提出期限その他の事項について調査をしなければならない。

2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。

3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠陥がある場合においては、5日以内の期間を定めて、審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。

4 委員会は、審査申出書を受理した場合においてはその旨を町長に、却下した場合においてはその旨を審査申出人に、それぞれ通知しなければならない。

第4章 審査の手続

(書面審理)

第7条 委員会は、書面審理を行う場合においては、町長に対し、審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。第11条第1項第2号において「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を利用して弁明がされた場合には、前項の規定に従って弁明書が提出されたものとみなす。

3 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対し、その副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。

4 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。

5 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを町長に送付しなければならない。

(審査申出人の口頭による意見陳述)

第8条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。

2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。

3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 意見の内容

(3) その他必要な事項

(口頭審理)

第9条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。

2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び町長に通知しなければならない。

3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。

4 委員会は、関係者(審査申出人及び町長を除く。)に対し、その請求により口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。

5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 提出者の氏名及び住所又は居所

(2) 提出の年月日

(3) 証言すべき事項

6 委員会は、口頭審理を終了するに先だって審査申出人に対して意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。

7 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。

8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の場所及び年月日

(3) 出席した関係者の氏名及び住所又は居所

(4) 審理の要領

(5) その他必要な事項

(実地調査)

第10条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 調査の場所及び年月日

(3) 調査の結果

(4) その他必要な事項

(議事についての調書)

第11条 書記は、前3条に規定するもののほか委員会の議事について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 会議の場所及び年月日

(3) 会議の要領

(4) その他必要な事項

(決定書の作成)

第12条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書正副各1通を作成しなければならない。

(1) 主文

(2) 事案の概要

(3) 審査申出人及び町長の主張の要旨

(4) 理由

2 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもって、町長に対してはその副本をもってこれをしなければならない。

(審査の秩序維持)

第13条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し、退席を求めることができる。

第5章 雑則

(関係者に対する費用の弁償)

第14条 法第433条第7項の規定によって関係者(審査申出人及び町長を除く。)に対して出席及び証言を求めた場合においては、当該関係者に対して実費弁償に関する条例(昭和30年睦沢町条例第19号)によって旅費を支給するものとする。

(審査に関する書類の保存)

第15条 委員会は、審査に関する書類を明確に整理して5年間保存しなければならない。

(固定資産評価審査委員会規程への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は固定資産評価審査委員会規程で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和30年度分にかぎり、この条例施行の際現に旧長南町、土睦村、瑞沢村に存する固定資産評価審査委員会条例が効力を有する。

3 この条例の施行後、最初に選任される固定資産評価審査委員会の委員の任期は1人は1年、1人は2年、1人は3年とし、各委員について村長がくじで定める。

(昭和38年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月16日条例第10号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和46年3月10日条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月6日条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月13日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月19日条例第13号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月15日条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第13号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日条例第14号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の固定資産評価審査委員会条例第5条第2項第3号、第7条、第8条並びに第9条第1項、第2項及び第6項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(適用区分)

3 改正後の睦沢町固定資産評価審査委員会条例第5条第2項、第3項及び第6項、第7条第2項、第3項及び第5項並びに第12条第1項の規定は、平成28年4月1日以後に地方税法(昭和25年法律第226号)第411条第2項の規定による公示若しくは同法第419条第3項の規定による公示(同法第420条の更正に基づく納税通知書の交付がされた場合には当該納税通知書の交付)又は同法第417条第1項後段の規定による通知(以下この項において「公示等」という。)がされる場合について適用し、同日前に公示等がされた場合については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年5月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月11日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

固定資産評価審査委員会条例

昭和30年7月20日 条例第36号

(令和3年6月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和30年7月20日 条例第36号
昭和38年10月1日 条例第22号
昭和39年3月16日 条例第10号
昭和46年3月10日 条例第11号
昭和47年3月6日 条例第11号
昭和48年3月16日 条例第7号
昭和49年3月13日 条例第7号
昭和50年3月17日 条例第11号
昭和52年3月28日 条例第7号
昭和53年3月25日 条例第7号
昭和54年3月19日 条例第13号
昭和55年3月15日 条例第9号
昭和56年3月24日 条例第13号
昭和57年3月23日 条例第8号
昭和57年9月28日 条例第32号
平成11年7月1日 条例第14号
平成12年3月31日 条例第30号
平成28年3月11日 条例第8号
平成28年3月31日 条例第15号
令和2年5月14日 条例第16号
令和3年6月11日 条例第13号