○睦沢町職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和41年9月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年睦沢町条例第10号。以下「給与条例」という。)第10条の3の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(総則)

第2条 給与条例第10条の3及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所(支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務箇所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第10条の3に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務箇所までに至る経路のうち、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式に定める通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同条同項の職員が、次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により、給与条例第10条の3第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改訂しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別記様式に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第10条の3第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の一に該当する職員で交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務箇所のいずれかのが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 給与条例第10条の3第2項に規定する「運賃等の額に相当する額」の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 給与条例第10条の3第2項に規定する「運賃等の額に相当する額」は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。この場合において、交通機関等の一部について算出した額が29,000円以上となる場合は、その余の算出を省略することができる。

(1) 交通機関等の事業主体が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る最長の適用期間(その期間が6月を超えるときは6月とする。以下同じ。)の定期券(等級区分があるときは最低の等級による。)の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額。ただし、交替制勤務に従事する職員等で、平均1月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等の事業主体が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤25回分(交替制勤務者にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(通勤手当の減額)

第8条の2 条例第10条の3第2項第2号の規則で定める職員は次の各号に掲げる職員のうち平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は100分の50とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項の規定による承認を受けた職員。

(2) 法第26条の3第1項の規定による承認を受けた職員。

(3) 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 給与条例第10条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第10条の3第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが、著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満である職員が自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 給与条例第10条の3第2項第1号に掲げる額及び同項第2号に掲げる額の合計額

(2) 給与条例第10条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第10条の3第2項第1号に掲げる額

(3) 給与条例第10条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第10条の3第2項第2号に掲げる額

(交通用具)

第9条 給与条例第10条の3第1項第2号に規定する交通用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国、地方公共団体又は公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

(自転車等の使用者)

第10条 給与条例第10条の3第2項第2号に規定する自転車等の使用者は、自転車等の片道使用距離が片道10キロメートル以上である者のうち、次のいずれかに該当する職員であることを要件とする。

(1) 通勤のため利用しうる交通機関のない者

(2) 自転車等を使用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、住居若しくは勤務公署からその利用することとなる交通機関の最寄りの駅(停留所等を含む。)までの距離が2キロメートル以上である者

(3) 自転車等を使用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、その利用することとなる交通機関の運行回数が1日10往復以下である者

(4) 自転車等を使用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、その利用することとなる交通機関の運行状況により、勤務公署での待ち時間(勤務時間開始時刻に最も近接した時刻に出勤できるような運行がなされている交通機関を利用して出勤する場合の勤務公署到着時刻から勤務時間開始時刻までの時間又は勤務時間終了時刻から当該時刻後最初に乗車し得る交通機関に乗車するまでの期間(勤務公署から最寄りの駅又は停留所等までの所要時間を除く。)をいう。以下同じ。)が片道60分以上となる者。なお、2以上の交通機関で通勤することとなる場合の乗継ぎに要する待ち時間(乗継ぎを行う駅又は停留所等間の移動に要する時間を除く。)については、勤務公署での待ち時間に含める。

(5) 自転車等を使用することにより、交通機関を利用した場合より、通勤時間(その利用することとなる交通機関の運行状況により、勤務公署での待ち時間を要する場合にあっては勤務公署での待ち時間を含む。)の短縮が片道60分以上になる者

(6) 自転車等を使用しないで交通機関を利用して通勤する場合において、その利用することとなる交通機関の最終運行時刻が午後6時以前である者

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第12条 給与条例第10条の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(事後の承認)

第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるものを除くほか、通勤手当の支給について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和46年9月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年8月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年7月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年1月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年5月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和59年3月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年1月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年2月16日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の睦沢町職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成25年5月23日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月16日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月8日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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睦沢町職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和41年9月20日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和41年9月20日 規則第7号
昭和44年4月1日 規則第2号
昭和46年9月1日 規則第3号
昭和48年8月1日 規則第2号
昭和49年7月1日 規則第3号
昭和50年1月18日 規則第2号
昭和51年1月28日 規則第1号
昭和53年5月1日 規則第5号
昭和55年3月10日 規則第3号
昭和59年3月17日 規則第3号
昭和60年1月22日 規則第4号
昭和61年1月27日 規則第1号
昭和63年2月16日 規則第1号
平成25年5月23日 規則第23号
平成25年12月16日 規則第34号
令和4年12月8日 規則第26号