○睦沢町総合運動公園の設置及び管理に関する条例
平成11年3月18日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、睦沢町総合運動公園(以下「総合運動公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、町民の憩いの場並びに心身の健全な発達及び生涯スポーツの普及を図るとともに、スポーツツーリズムを推進するため、総合運動公園を設置し、次の施設を置く。
(1) 睦沢町総合体育館
(2) 睦沢町多目的広場
(3) 睦沢町テニスコート
(4) 睦沢町野球場
(5) 睦沢町みどりの広場
(名称及び位置)
第3条 総合運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 睦沢町総合運動公園
位置 睦沢町上之郷1565番地、睦沢町下之郷1655番地1
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、総合運動公園の設置の目的を効果的に達成するため、第2条各号に掲げる施設の全部又は一部を、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(開場時間)
第5条 総合運動公園の開場時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 睦沢町総合体育館(以下「総合体育館」という。)は、午前9時から午後10時までとする。
(2) 睦沢町多目的広場(以下「多目的広場」という。)は、午前9時から午後7時までとする。
(3) 睦沢町テニスコート(以下「テニスコート」という。)は、午前9時から午後7時までとする。
(4) 睦沢町野球場(以下「野球場」という。)は、午前9時から午後7時までとする。
(5) 睦沢町みどりの広場(以下「みどりの広場」という。)は、午前9時から午後5時までとする。
(休場日)
第6条 総合運動公園の休場日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた日
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは休場日を開場日とすることができる。
3 総合体育館のうち、水泳プールは第1項各号のほか、10月1日から翌年5月31日まで
4 多目的広場は、占用して利用する場合を除いて、第1項各号の規定は適用しない。
5 みどりの広場は、第1項各号の規定は適用しない。
(利用の承認)
第7条 総合運動公園を利用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。この承認を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の承認には、総合運動公園の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、施設等の利用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他総合運動公園の管理運営上支障があると認められるとき。
(利用の承認の停止等)
第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、施設等の利用の停止を命じ、又は利用の承認を取り消すことができる。
(1) 第7条第1項の規定による総合運動公園の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が第7条第2項の規定による利用の条件に違反したとき。
(3) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段により利用の承認を受けた事実が明らかになったとき。
(4) その他総合運動公園の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の規定による処分により生じた損害について、町長及び指定管理者はその責を負わない。
(使用料)
第10条 利用者は、町長に対し、総合運動公園の利用に係る料金(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 使用料は、睦沢町使用料条例(昭和30年睦沢町条例第42号)に定める額の範囲以内において、町長が定める。
3 使用料は、前納とする。ただし、規則で定める場合は、後納とすることができる。
4 使用料は、町の収入とする。
(使用料の減免)
第11条 前条第1項の規定にかかわらず、町長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納付した使用料はこれを還付しない。ただし、町長は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、施設等を利用する権利を申請者以外に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、利用の承認を受けた施設の利用を終了したとき、又は第9条の規定により利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第15条 利用者は、施設等を破損し、汚損し、又は紛失したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第16条 第4条の規定により町長が総合運動公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 総合運動公園の運営に関する業務
(2) 総合運動公園の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合運動公園の管理上必要と認められる業務
(読替規定)
第17条 第4条の規定により町長が総合運動公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条ただし書中「町長が必要と認めたとき」とあるのは「指定管理者が必要と認め、町長の承認を得たとき」と、第6条第1項第3号中「町長が必要と認めた日」とあるのは「指定管理者が必要と認め、町長の承認を得た日」と、同条第2項中「町長が必要と認めたとき」とあるのは「指定管理者が必要と認め、町長の承認を得たとき」と、第7条第1項、第8条及び第9条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「町長が定める」とあるのは「指定管理者が町長の承認を得て定める」と、同条第4項中「町の収入」とあるのは「法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入」と、第11条及び第12条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第25号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第23号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の睦沢町総合運動公園の設置及び管理に関する条例第11条の規定により納付された管理開始日以後の総合運動公園の使用に係る使用料は、改正後の睦沢町総合運動公園の設置及び管理に関する条例第10条の規定により納付された管理開始日以後の総合運動公園の利用に係る利用料とみなす。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年睦沢町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月11日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(睦沢町使用料条例の一部改正)
2 睦沢町使用料条例(昭和30年睦沢町条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月9日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月5日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。